障害年金3級の決定に納得がいかない!審査請求(不服申し立て)で等級を上げるための注意点とポイント

ご相談者様からの質問

妻が精神の障害年金3級を取得しましたが、状態がずっと悪いので等級に納得がいきません。

厚生局に連絡し、審査請求(不服申し立て)を自分でしようと思っていますが、申立書にはどのように書けばよいのでしょうか?

また、事務所で相談に乗ってもらうことはできますか?

ご相談者様の状況

  • 奥様が精神疾患で障害年金を申請し、3級の認定を受けた。
  • 実際の症状が重いため、3級という結果にショックを受け、納得がいっていない。
  • ご自身で審査請求の趣旨や理由を書こうとしており、書き方に悩んでいる。

当事務所からの回答

誠に申し訳ございませんが、審査請求の具体的な代行や個別のご相談については、当事務所で最初の裁定請求手続きを行った方に限らせていただいております。

ただし、一般的な審査請求の考え方として、以下のポイントをお伝えしました。

審査は「提出した診断書」のみで決まる

年金機構は提出された書類だけで審査を行います。

そのため、申立書に「診断書よりも実際は症状が重い」「とてもしんどい」といった感情的・抽象的な主張を書いても、等級が覆ることはありません。

診断書との整合性が重要

提出した診断書の内容以上に症状が重いと申立書に書いてしまうと、「診断書との整合性がない」と判断され、申立書自体が一切考慮されなくなってしまいます。

申立書の内容だけで等級が上がったケースは経験上ありません。

客観的・理詰めで主張する必要がある

審査請求で戦うためには、厚生労働省の認定基準と提出した診断書を見比べ、「診断書の日常生活能力の判定などがこう記載されているのだから、2級に該当するのではないか」と、診断書を根拠にして理詰めで主張する必要があります。

審査請求の成功率は非常に低く、時間がかかる

1回目の審査請求で結果が覆る確率は5%〜10%程度と非常に低く、結果が出るまでに半年から1年ほどかかります。

次のステップである再審査請求でも確率は10〜15%程度で、最長で1年半から2年かかることもあります。

「額改定請求」も視野に

審査請求は時間と労力がかかる上に厳しい結果になることが多いため、1年待ってから現在の重い症状を反映した新しい診断書を書いてもらい、「額改定請求」を行う方が、等級が上がる可能性が高い場合があります。

まとめ

障害年金の等級に納得がいかず審査請求(不服申し立て)を行う場合、「自分が思っているよりも症状が重い」という感情的な訴えは審査に反映されません。

あくまで提出済みの「診断書」をベースに、認定基準と照らし合わせて客観的に2級相当であることを証明する論理的な書き方が求められます。

審査請求はハードルが非常に高いため、1年後に新しい診断書で申請し直す「額改定請求」という選択肢も併せて検討することが大切です。

私は障害年金が受給できるの?

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