
ご相談者様からの質問
- 交通事故による身体(四肢)の障害で、障害年金の対象になるか知りたい。
- 肢体の障害の認定基準(日常生活の基本動作の評価など)はどのように見られるのか。
- 働けていない状況や、「病歴・就労状況等申立書」を細かく書くことは審査に影響するか。
- 専門家(社労士)に依頼したほうが良いのか、自分でも申請できるか。
ご相談者様の状況
- 傷病名:頸椎捻挫、腰椎捻挫、仙腸関節の異常など。交通事故により、元々あったヘルニアが悪化し神経を圧迫している状態。
- 初診日の年金加入状況:厚生年金に加入。
- 現在の症状:両上肢および両下肢(特に下肢が重い)に障害があり、関節の可動域や筋力は半分以下に低下している。
- 就労・通院状況:症状固定として後遺障害認定を受け、通院は終了。現在は退職し、働いていない状態。
当事務所からの回答
障害年金の対象・認定基準について
四肢全体に障害が広がっているご状況のため、「肢体の機能の障害」として審査される可能性が高いです。
肢体障害の認定は、日本年金機構が定めている「日常生活における基本的な動作(27項目)」について、医師がどう評価するかが最も重要になります。
関節の可動域や筋力の低下は補助的に見られ、「できない」とされている基本動作と「筋力・可動域」のデータに整合性があるかが確認されます。
お伺いした限りでは、2級に該当する可能性は十分にあります。
就労状況や申立書の審査への影響について
障害年金の審査は、9割以上が診断書の内容で決まります。
精神疾患とは異なり、肢体の障害においては「現在就労できていない」という事実や生活環境は、審査にほぼ影響しません。
そのため、「病歴・就労状況等申立書」をどれだけ詳細に書き込んでも、診断書の内容がしっかりしていれば等級が上がったり下がったりすることは基本的にありません。
社労士への依頼(ご自身での申請)について
上記でお伝えした通り、診断書の内容が全てと言っても過言ではないため、ご自身で申立書を書く場合は数行程度のシンプルな内容で問題ありません。
最寄りの年金事務所で書類一式を取り寄せ、ご自身で手続きを進めることも十分に可能なケースだと考えられます。
当事務所では、ご自身で作成された書類の添削のみを行うプラン(成功報酬5万円、電話等の質問対応はなし)もご用意しております。
まとめ
肢体の障害による障害年金の申請では、就労状況や申立書の細かな記載よりも、「医師が作成する診断書の内容」が結果を左右する最重要ポイントとなります。
特に、日常生活の基本動作の評価と、可動域・筋力などの客観的なデータとの整合性が重要です。
診断書さえしっかりと記載されていればご自身での申請も難しくないケースが多いですが、ご不安な場合は書類の添削サービスなどを活用するのも一つの方法です。
私は障害年金が受給できるの?
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