障害年金の受給を内緒で一般企業に勤めている場合の注意点

ご相談者様からの質問

娘の障害年金申請を考えています。

手続きはどのように進めていけばよいでしょうか。

また、そちらの事務所でサポートをお願いすることはできますか。

ご相談者様の状況

  • 通院歴: 中学生の時に不登校があり、学校の先生の勧めではじめて病院を受診しましたが、長続きはしませんでした。その後、20歳前頃にも別の病院を受診しましたが通院が途絶え、昨年12月頃から現在の病院に通院しています。
  • 現在の病状: 2ヶ月前に検査を受け、今月結果が分かる予定です。現時点では病名が確定していません。
  • 就労状況: 一般の会社にて、病気のことを職場には伝えず(クローズで)、土日に4時間程度、平日に1〜2時間程度と、週20時間未満の範囲で少しだけ働いています。

当事務所からの回答

1. 申請には「確定した傷病名」が必要です

障害年金の申請を行うためには、まずは確定した傷病名(精神疾患や発達障害など)が必要です。

「疑い」の段階では申請ができないため、まずは3月3日の確定診断をお待ちいただく形になります。

2. 初診日は「中学生の時に初めて受診した日」になります

障害年金では、現在の傷病名に関わらず、メンタルの症状が出て初めて病院に行った日が「初診日」として扱われます。

今回のケースでは、中学生の時に受診した病院が初診の病院となります。

申請にあたっては、市役所や年金事務所で必要な書類(受診状況等証明書や病歴・就労状況等申立書など)を受け取り、まずはこの初診の病院に「受診状況等証明書(初診日の証明)」の作成を依頼するところから始まります。

初診日が中学生(20歳前)ですので、障害基礎年金の対象となります。

3. クローズ(障害を隠して)での就労は審査が厳しくなる可能性があります

障害年金の2級は「日常生活が1人では全くできない状態(家族の援助が必要な状態)」が目安となります。

職場に病気のことを伝えずに(クローズで)一般企業で働いている場合、職場からの特別な支援や配慮を受けずに仕事ができているとみなされる可能性があります。

そのため、審査において「日常生活能力がある」と判断されやすくなり、認定される可能性が難しくなる傾向があります。(※就労継続支援A型やB型などの作業所に通われている場合であれば、状況は異なります。)

4. 当事務所でのサポートについて

当事務所にご依頼いただく場合、まずは確定診断が出た段階で再度ご連絡をお願いいたします。

仕事や日常生活の状況をお伺いし、受給の可能性があるようでしたら「フルサポート」として代行をお引き受けいたします。

ご依頼後は、ご自身で市役所や年金事務所へ足を運んでいただく必要はありません。

ただし、クローズで就労されている場合は認定の可能性が通常より下がるため、例外的に前もって着手金をいただいた上でサポートを開始する形となります。

まとめ

障害年金の申請手続きをスタートさせるには、「傷病名が確定していること」と「初診日の証明を取得すること」が不可欠です。

また、精神・発達障害で申請する場合、現在の「就労状況」が審査に大きく影響します。

特に、一般企業で病気への配慮を受けずに働いている場合は、日常生活能力が高いとみなされやすいため注意が必要です。

まずは主治医による確定診断を待ち、その結果を踏まえてから改めてご相談いただく流れとなります。

私は障害年金が受給できるの?

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