
ご相談者様からの質問
- 今後、障害年金を受給するにあたって、「病歴・就労状況等申立書」はどのようにサポートしてもらえるのでしょうか?
- 自分で申立書を書いて、それを添削してもらうようなお願いの仕方もできるのでしょうか?
ご相談者様の状況
- ご病気: 精神疾患
- 現在の状況: すでに病院は受診しているが、実際に障害年金を申請するのは「今から1年半後」になる見込み。
当事務所からの回答
当事務所では、お客様のご希望に合わせて「フルサポート」と「チェックサポート」の2つのコースをご用意しております。
- フルサポートコース 診断書の取得代行や「病歴・就労状況等申立書」の作成など、申請に必要な手続きをすべて当事務所で代行(作成)させていただきます。ご自身で書いていただく手間はかかりません。料金は、基本的には受給決定後の「年金の2ヶ月分+消費税」を頂戴しております。
- チェックサポートコース お客様ご自身で書類を整え、申立書もすべて書いていただいた上で、当事務所がその内容をチェック(添削)させていただくコースです。ご自身で作業していただく分、費用を抑えることができ、料金は「5万円+消費税(成功報酬)」となります。
また、障害年金の申請時期については、制度上のルールとして「初診日(初めて病院を受診した日)から1年6ヶ月を経過」してからでないと申請できないことになっています。
ご相談者様は初診日から間もないため、今すぐの申請やサポート開始はできませんが、初診日から1年5ヶ月ほど経った頃に再度ご相談いただき、その時のご病状などを詳しくお伺いした上で、受給の可能性があるようであれば具体的なサポートへと進ませていただく旨をご案内いたしました。
まとめ
障害年金の申請に欠かせない「病歴・就労状況等申立書」ですが、当事務所では、専門家にお任せいただけるフルサポートから、費用を抑えてご自身で作成するチェックサポートまで、状況に合わせたプランをお選びいただけます。
また、障害年金には「初診日から1年6ヶ月の待機期間」という重要なルールがあります。
申請時期に向けて不安がある方は、申請できる時期(1年半経過の少し前)になりましたら、改めて当事務所までご相談ください。
私は障害年金が受給できるの?
「説明が長くて読むのが大変・・・」「分かりにくい・・・」という方はお気軽にお電話かLINEでお問い合わせください。丁寧にご説明させていただきます。



