初診日の納付要件を満たせず不支給になったのですが、再申請できますか?

ご相談者様からの質問

以前、双極性障害で自分で障害年金の申請をしましたが、初診日の時点で年金の納付要件を満たしていなかったため、不支給(却下)となってしまいました。

もう一度申請して受給することは可能でしょうか?

ご相談者様の状況

現在の日常生活

双極性障害(現在、障害者手帳2級を取得済み)。

現在は無職で一人暮らしをしており、身近にサポートをしてくれる方はいません。

うつ状態の時は3日から1週間ほど何もできず、食事もゼリーのみになってしまいます。

一方、躁状態の時はイライラして体を掻きむしってしまったりすることがあります。

掃除もあまりできておらず、入浴は3日に1回程度です。

これまでの経緯

初めて精神科を受診した日(初診日)は平成29年(2017年)5月でした。

しかし、国民年金の免除申請を行ったのがその約2ヶ月後の7月だったため、初診日時点での納付要件を満たしていませんでした。

そのため、2023年9月に障害年金を申請した際は却下されてしまいました。

しかし、2018年7月から2023年頃までの約5年間は症状が全くなく、通院もしていませんでした。

この期間は結婚をして専業主婦として生活しており(現在は離婚)、毎日問題なく家事をこなしていました。

また、友人との関係もしっかり構築できており、遠出の旅行などもできていました。

その後、2023年に再び症状が現れて別の病院を受診し、現在は一番最初の病院に戻って通院を続けています。

当事務所からの回答

一番最初の初診日(平成29年)で納付要件を満たしていないことが明らかであるため、そこを初診日として再度申請しても、また同じように却下されてしまいます。

しかし、ご相談者様の場合は、2018年から2023年にかけて症状が全くなく、通院もしていなかった期間があります。

さらにこの期間は、専業主婦として家事をこなし、旅行や友人との交流もできており、問題なく日常生活を送られていました。

このように、長期間にわたって症状が安定し、一般的な社会生活を送ることができていた場合は、「社会的治癒」が認められる可能性があります。

社会的治癒が認められれば、症状が再発して再度受診した2023年を「新たな初診日」として扱うことができ、事後重症請求として申請することが可能です。

一般的に5年程度の通院していない期間が必要とされており、今回は期間が少し足りない可能性もありますが、認められたケースもあります。

病歴・就労状況等申立書などを通じて「症状がなく安定して生活できていた当時の状況」をしっかりとアピールして申請にチャレンジすることをご提案し、当事務所で手続きをサポートさせていただくことになりました。

まとめ

障害年金において、初診日の納付要件は非常に重要であり、これを満たしていないと不支給となってしまいます。

しかし、今回のご相談者様のように、過去に受診歴があっても、その後長期間にわたって症状がなく、自立した社会生活を送れていた期間があれば「社会的治癒」が認められ、再発後の受診日を新たな初診日として扱えるケースがあります。

一度不支給になったからといって諦めず、ご自身の過去の生活状況や治療歴を詳しく振り返ることで道が開けることもあります。

お困りの際はぜひ専門家にご相談ください。

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