ペースメーカーをCRT-Dに変更したら額改定請求で等級は上がる?

ご相談者様からの質問

現在、心疾患で障害年金3級を受給しています。以前からペースメーカー(CRT-P)を入れていましたが、心臓移植の登録を行うためにCRT-D(両室ペーシング機能付き植込み型除細動器)にアップグレードしました。

その後、除細動器が作動し、主治医からは「身体障害者手帳は1級になるだろう」と言われています。

この場合、障害年金でも額改定請求を行えば、上の等級に上がる可能性はあるのでしょうか?

ご相談者様の状況

  • 現在、心疾患で障害年金3級を受給中。
  • 当初は不整脈で申請し、CRT-Pを入れて2級を受給していたが、その後の更新時に状態が安定していると判断され、3級に落ちてしまった。
  • その後「拡張型心筋症」となり、心臓移植しか治療法がない状態と言われている。移植登録の要件(あらゆる治療を受けても回復の見込みがないことの証明)を満たすため、CRT-Dに変更した。
  • CRT-Dへの変更後、実際に除細動器が作動した。
  • 数値的には悪くなっていると感じているが、前回の更新時は3級のままだったため、今回額改定請求で等級が上がるのか不安に思っている。

当事務所からの回答

額改定請求を行うことで、等級が2級に上がる可能性はございます。障害年金の認定基準において、CRT-Dを装着されている場合は原則として2級に該当するためです。

ただし、審査において注意していただきたいポイントがいくつかあります。

  • 「除細動器が作動したこと」自体は関係ありません:除細動器が作動したという事実や、その有無については、等級の判定には直接影響いたしません。
  • 病名ではなく「検査数値」と「日常生活の状態」が重要です:新たに拡張型心筋症になったことや、心臓移植が必要であるといった病名・事情ではなく、あくまで診断書に記載される現在の「検査結果(数値)」のみで判断されます。また、前回の更新時(3級と判定された時)に比べて、日常生活の状態がどれだけ重くなっているかが重要になります。

そのため、まずは現在の検査結果やご自身の状態を踏まえ、等級が上がる可能性があるかどうかを含めて、主治医の先生にしっかりとご相談していただくことをお勧めいたします。

まとめ

CRT-Dを装着されている場合、障害年金2級に該当する可能性がありますが、除細動器の作動や新しい病名がついたこと自体が、直ちに等級の引き上げに直結するわけではありません。

障害年金の審査では、あくまで診断書に書かれる「検査数値」と「日常生活への影響」が最も重視されます。

額改定請求を行う際は、現在の状態が正確に反映された診断書を作成してもらえるよう、主治医の先生とよくご相談されることが大切です。

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