障害年金2級(精神疾患)でどれくらい働ける?

障害年金に関してよくある「精神疾患で障害年金2級を受給する場合、どれくらい働けますか?」という質問にお答えします。

障害年金2級でどれくらい働けるのか

「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に精神障害及び知的障害に係る認定の障害等級を判定する時に用いる目安や考慮すべき事項の例が書かれています。

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」には、働いている場合は治療の種類、治療の効果、体調の変化、必要なケアのレベルといった療養状況を考慮するとともに、以下の点などを十分確認して日常生活能力を判断するとされています。

  • 仕事の種類
  • 仕事の内容
  • 就労状況
  • 仕事場で受けている援助の内容
  • 他の従業員との意思疎通の状況

など

つまり、「障害年金2級は週〇時間まで働ける」や「障害年金2級は週〇日間まで働ける」といった具体的な数値はありません。

また、20歳より前に初診日がある方以外は所得制限もありません。

療養状況や仕事の種類、内容、就労状況などを考慮して、障害年金2級に該当するかを判断されます。

後ほど事例でご紹介しますが、週40時間働かれている方でも障害年金2級の受給が決まった例もあります。

障害年金2級で働ける具体的な仕事内容

それでは、「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に書かれている就労に関しての具体的な内容例を見てみましょう。

知的障害で就労している場合

知的障害での障害年金支給の審査をされる場合、以下のような点を考慮されます。

仕事の内容

一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討されます。

他の従業員との意思疎通の状況

一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、 かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討されます。

発達障害で就労している場合

発達障害での障害年金支給の審査をされる場合、以下のような点を考慮されます。

仕事の内容

一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討されます。

一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、執着が強く、臨機応変な対応が困難であることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討されます。

他の従業員との意思疎通の状況

一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、 かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討されます。

働きながら障害年金2級の受給事例

当センターでサポートさせて頂いた中で働きながら障害年金2級の受給が決まった事例をご紹介します。

事例ページでは、具体的にどのような就労状況だったのか等も記載していますので、是非ご参考になさってください。

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働きながら障害年金の受給に関するよくあるご質問

働きながら障害年金を受給することに関してよくあるご質問をご紹介します。

就労について

 働いていても障害年金の受給はできますか?

働いていても障害年金を受給できる場合はあります。

詳しくは『「働きながら障害年金をもらえる人」をわかりやすくご説明します』のページをご参照ください。

 精神疾患で障害年金2級を受給する場合、どれくらい働けますか?

障害年金2級を受給するにあたって、「障害年金2級は週〇時間まで働ける」や「障害年金2級は週〇日間まで働ける」といった具体的な数値はありません。

療養状況や仕事の種類、内容、就労状況などを考慮して、障害年金2級に該当するかを判断されます。

詳しくは『障害年金2級(精神疾患)でどれくらい働ける?』のページをご参照ください。

 障害年金2級で働いてはいけないのですか?

働いていても障害年金2級を受給できる可能性はあります

詳しくは『障害年金2級で働いてはいけない?』のページをご参照ください。

まとめ

障害年金2級を受給するにあたって、「障害年金2級は週〇時間まで働ける」や「障害年金2級は週〇日間まで働ける」といった具体的な数値はありません。

療養状況や仕事の種類、内容、就労状況などを考慮して、障害年金2級に該当するかを判断されます。

「療養状況や就労状況をうまく伝えられるか心配…」と不安に感じられた方もいらっしゃると思います。

相談は無料ですので、当センターにお気軽にお問い合わせ下さい。