【事例925】自閉スペクトラム症・注意欠陥多動性障害|障害共済年金1級(更新の事例)

自閉スペクトラム症・注意欠陥多動性障害|障害共済年金1級

対象者の基本データ

病名自閉スペクトラム症・注意欠陥多動性障害
性別男性
支給額年額 約215万円
障害の状態
  • 労務不能で、長期休職中である
  • 他者との交流が乏しく、医師とも口論になることがある
  • 注意力散漫のため、車の運転は禁止されている
  • 保清も自主的にはできず、寝間着と外出着の区別もできない
申請結果障害共済年金1級

ご相談までの経緯

ご相談者様は、障害共済年金1級を受給中です。

今回、初めての更新ということで、裁定請求時にお手続させて頂いた弊社に、再び、ご依頼を頂くことになりました。

申請結果

更新の場合、更新月の3ヵ月程前に共済組合から送付される更新用の診断書様式である「障害状態確認届」を提出することにより手続きが可能です。(ポイント①)

更新では、直近1年間の治療の経過と内容、就労状況、日常生活の状況等が審査のポイントになります。

そこで、事前に直近1年間の就労、日常生活の状況等をヒアリングし、参考資料としてまとめ、通院中の病院へ診断書の作成依頼を行いました。

前回の申請時から現在まで経過を診ていただいている先生であったこともあり、ご本人様の経過、状態が的確に反映された診断書が完成しました。

通常、更新の場合はこの「障害状態確認届」のみで手続きが可能ですが、診断書の補足書類として現在までの経過、病状等について病歴就労状況等申立書を作成し、共済組合に提出しました。(ポイント②)

なお、本事例では、ご相談者様は障害共済年金の対象ですので、「障害状態確認届」は共済組合に提出することになりますが、手続き方法や提出書類は日本年金機構に提出する場合と同じです。

結果、等級変更もなく更新が認められ、引き続き障害共済年金が支給されることになりました。

また、今回は、有期認定としては、最長の5年更新となりました。

【ポイント1】障害年金と更新

障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。

これを有期認定といいます。

有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。

「次回の診断書の提出はいつ頃なのか?」は、障害の状態や、これまでの治療の経緯によって1年後、2年後・・など決められます。

病名によって決められているわけではありません。

次の更新手続きがいつなのかは年金証書や結果の通知はがきを確認しておかれるとよいでしょう。

障害年金の更新に関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

【ポイント2】障害年金の更新時の提出書類について

障害年金の更新には障害状態確認届(診断書)の提出だけで行うことができます。

しかし、診断書の項目だけでは請求者の障がいの症状を表現しきれない事があり不十分な事があります。

そのようなケースでは、診断書の背景を伝えるような補足資料を添付することで、請求者の状態を適切に表現する事もあります。

障害年金の更新に関する記事

障害年金の更新に関する注意点や事例などは以下の記事でも詳しくご紹介していますので、ご参照下さい。

その他の精神の事例

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