うつ病で障害年金を申請される場合の注意点などは『【社労士が解説】うつ病で障害年金を申請するポイント』でも詳しくご説明していますので、是非ご参照ください。
目次
対象者の基本データ
病名 | うつ病・社交不安障害 |
---|---|
性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約78万円 遡及金額 約70万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
ご相談者様は、県外の大学に進学したため一人暮らしをしていました。
4回生になったころ、急に何事に対しても意欲がわかなくなり、勉強や家事だけでなく、入浴や着替えもできなくなります。
対人恐怖も強まり、大学の授業も出席できなくなり、受診することにしました。
病院で不安障害と診断され薬物療法、精神療法が開始となりましたが、症状は改善せず、日常生活も破綻の状態でした。
大学の配慮で何とか卒業することができ、その後は、すぐに帰省することになります。
帰省後は衣食住など身の回りの事は全て家族が行っており、通院の時以外は外出もできません。
いつまでも、学生の時と同じように生活費を家族に負担してもらう訳にもいかず、かといって、就労できる状態でもなく、どうしていいか分からず、日々、悩んでおられました。
少しでも家族の負担を軽減しようと思い、自分が利用できる社会保障の制度を調べている時に障害年金の制度に辿り着き申請することにします。
ただ、手続きが煩雑で、とても自分では申請できないと思い、弊社に手続きや受給の可能性につきご相談を頂きました。
申請結果
ご相談様からはラインでお問い合わせをいただき、契約後のやり取りも全てラインのみで対応させて頂きました。
まず、発症から現在までの経緯を丁寧に教えて頂きました。
そうしますと、学生時代に一人暮らしの時に発症し日常生活も破綻の状態であったこと、大学の配慮で何とか卒業はできたものの、就労もできず、現在は実家で家族のサポートのもとで閉居がちな生活をしていることがわかりました。
この様な内容から、受給の可能性は高く、1日でも早く申請することをお伝えし、申請代行のご契約を頂き手続きを進めていきました。
手続きで、ハードルとなったのは、「一人暮らし」です。(ポイント①)
確かに、ご相談者様は、現在、家族と同居されています。
しかし、本事例は、「本来請求」で申請するため、必要な診断書は、障害認定日(初診日から1年6ヵ月経った日)から3カ月以内のものです。
なお、「本来請求」とは障害認定日から1年以内に請求する場合の申請方法です。(ポイント②)
ご相談者様は、障害認定日頃は、大学に在籍中で一人暮らしをしていました。
障害年金の審査では、一人暮らしをしていると、自分で家事などができ日常生活では自立できていると見なされて不支給になる可能性があります。
そこで、障害認定日頃の日常生活について詳細にお聞きすると次のようなことがわかりました。
- 外出が困難で、大学の授業も出席できず、リモート発表などの配慮を受けていた。
- 買物にも行けないため、食事は宅配を利用していた。
- 外出は通院のみで、入浴や着替えもその時しかできなかった。
- 掃除や洗濯は月に1回できるかどうかで、部屋はゴミ屋敷状態になっていた。
以上の事から、日常生活は破綻に近い状態であったことがわかりました。
診断書依頼の際には、この様な日常生活の状況などについて予め資料としてまとめ、医師に橋渡しをしました。
また、大学の出席状況や大学からの配慮についても記載をお願いしました。
勿論、いつのカルテに基づいて記載して欲しいかもしっかりお伝えしました。
完成した診断書には、一人暮らしで生活が破綻していた状況や大学に関することも正確に記載されていました。
最後に「病歴就労状況等申立書」やその他提出書類を整え、申請しました。
結果は、「障害基礎年金2級」に認定され、障害認定日の翌月分からの障害年金が支給されることになりました。
【ポイント1】単身の精神疾患の審査について
うつ病や発達障害などの精神疾患で障害年金を請求しようとする場合、単身で生活している場合は注意が必要です。
というのも、精神による障害年金は日常生活をどの程度周りから助けてもらっているかが審査の基準になるためです。
もし、このような一人暮らしに該当する場合は、やむを得ない理由や身内・友人その他福祉サービスの利用状況などを訴えることで認定の可能性があります。
一人暮らしの申請事例は以下のページでご紹介していますので、ご参照下さい。
【ポイント2】障害認定日から1年以内の請求方法
障害認定日から1年以内に障害年金を請求する方法を本来請求(障害認定日請求)と言います。
診断書は、原則『障害認定日から3ヵ月以内のもの』を用意します。
認定された場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。
なお、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、下記の2枚の診断書が必要となります。
- 原則、障害認定日から「3ヵ月以内」のもの:1枚
- 請求日から「3ヵ月以前」のもの:1枚
以下の動画でも「申請方法に応じた診断書の枚数」についてご説明していますので是非ご覧ください。
その他のうつ病の事例
うつ病の新着事例
よく読まれるうつ病の事例