目次
対象者の基本データ
病名 | 感染性心内膜炎・僧帽弁閉鎖不全症 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約66万円 遡及金額 約115万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金3級 |
ご相談までの経緯
頭痛がしばらく続き、その後、嘔気・嘔吐などの症状も現れ、救急搬送となったそうです。
搬送先で検査の結果、感染症心内膜炎の疑いを指摘され転院となります。
転院先で、感染性心内膜炎、僧帽弁閉鎖不全症と診断され、即日、入院し僧帽弁置換術を受けます。
術後はリハビリ加療を受け退院となりますが、現在まで、服薬加療、検査のため定期的に受診を継続しています。
仕事も発症前のように重労働ができず事務の仕事に従事しています。
また、医師からは感染により再手術となることもあると言われ、このまま仕事が続けられるかも分からず、常に不安に駆られていらっしゃいました。
ネットで自分で社会保障制度について検索していた時に障害年金に辿り着き申請をお考えになります。
そして、申請方法について調べられましたが、思ったよりも難しく、自分の手に負えないということで弊社にご相談を頂くことになりました。
申請結果
ご相談者様は、2年ほど前に人工弁を装着し、申請にあたっては遡及請求を強くご希望でした。(ポイント①)
そして、本事例では、ご相談様ご希望の遡及請求が現在の診断書1通のみでできるということがポイントになります。
遡及請求の場合、原則、障害認定日(初診日から1年6ヵ月経過した日)から3カ月以内の診断書と現在の診断書が必要になります。
ただし、人工弁を装着した場合は、特例として、初診日から1年6ヵ月経過前でも「人工弁装着日が障害認定日」となり、しかも、現在の診断書で人工弁装着日が確認できれば、障害認定日頃の診断書を省略できて、現在の診断書のみで遡及請求が可能になります。(ポイント②)
その分、診断書費も削減でき、申請の準備期間も短縮できることをご相談者様にご説明しご契約を頂くことになりました。
手続きとしては、受診状況等証明書(初診日の証明)を取得し、続けて、現在の診断書依頼となります。
診断書依頼の際は、医師には人工弁装着日の記載をお願いしました。
診断書完成後は事務所内で提出書類全ての内容をチェックし、申請しました。
結果は、「障害厚生年金3級」に認定され、人工弁装着日の翌月まで遡って障害年金が支給されることになりました。
なお、遡及は障害認定日の翌月分から支給されます。
ということは、本事例のように、障害認定日が初診日から1年6ヵ月経過前になれば、その分、遡及で受け取れる金額も大きくなるというメリットがあります。
障害認定日の特例について、ご不明な点などございましたら、是非、弊社にお問い合わせください。
【ポイント1】「事後重症請求」と「遡及請求」
本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。
『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。
つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。
注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。
遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。
以下の動画でものポイントをご説明していますので是非ご覧ください。
【ポイント2】診断書1枚で遡及請求が出来る傷病
障害年金を1年以上、遡って請求する場合、原則として2枚の診断書が必要となります。
2枚というのは記載された症状が、それぞれいつ分が必要なのかが異なるためです。
1枚目:障害認定日の症状
2枚目:請求時の症状
しかし現在の診断書だけで、初診日から1年6ヶ月の段階で以下に該当することが分かる場合については、例外的に1枚の診断書だけで遡及請求が出来ることになります。
- 人工関節や人工骨頭を挿入置換
- 植込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着
- 新膀胱を造設
- 人工肛門を造設
- 手足を切断または離断
- 在宅酸素療法を開始
- 喉頭を全摘出
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