目次
対象者の基本データ
病名 | 双極性障害・注意欠陥多動性障害(ADHD) |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
中学の頃から、突然、学校で喧嘩などのトラブルが目立つようになります。
毎日、先生や両親から注意を受けることで、自室に引きこもり登校拒否となってしまいます。
徐々に、自暴自棄となりリストカットなど自傷行為に及び、心配した母親に連れられ精神科を受診しました。
薬物療法、精神療法を受けますが、症状は改善せず、その後、入退院も繰りかえします。
現在は、外出は通院のみで、終日臥床して過ごしており、とても就労できる状況ではありません。
いつまでも家族に負担をかけ続けるわけにもいかず、心苦しく思っておられましたが、病院で障害年金の制度を教えてもらい、すぐに年金事務所に行き、自分で手続きしました。
しかし、等級に該当しないとの事で不支給通知が届きます。
一度は、諦めていましたが、弊社のアンケートで受給の可能性があることがわかり、再度、チャレンジを決心します。
そして、今回は絶対に失敗したくないとの思いで、弊社に手続き代行のご相談を頂くことになりました。
申請結果
本事例は、一度、ご自分で申請し不支給となった案件です。(ポイント①)
まず、不支給の理由を考えるため、ご契約にあたって、前回の提出書類を拝見いたしました。
そうしますと、診断書の「日常生活能力の判定や程度」が等級に該当しない程度の軽い記載になっていることがわかりました。
現在は、その当時と比べ明らかに症状が悪化しており、ご相談者様の状況を正確に診断書に反映できれば、充分、等級に該当すると判断し手続きを進めることになりました。
ポイントになる診断書依頼の際は、予め、ご相談者様からヒアリングした内容から詳細な資料を作成し医師に橋渡しをしました。
完成した診断書には、日常生活の殆どの事がご家族のサポートがなければ困難な状態であることや、就労ができない状況が長期間続いていることなどが正確に記載されていました。
最後は、「病歴・就労状況等申立書」の作成です。(ポイント②)
前回、提出した内容はリセットし、発症から現在までの、病歴・通院歴・就労状況、そして、診断書だけでは伝えられない日常生活の状況について作成し直しました。
全ての書類が揃い、事務所内でのチェックの後、申請しました。
結果は、「障害基礎年金2級」に認定されました。
本事例のように、過去に不支給になっても再度チャレンジすることはできます。
その際は過去の提出書類や障害状態認定調書を取り寄せ、まず、不支給の理由を確認することが大事です。(ポイント③)
その確認後に再チャレンジの可能性を検討することをお勧めします。
再チャレンジするかどうか判断がつかない場合は、一度、弊社にご相談ください。
【ポイント1】一度不支給となっていても受給の可能性あり
過去に不支給となっても、障害年金を再度申請することは可能です。
大切なのは「なぜ不支給となったか」原因を見つけることです。
原因を見つけるのは慣れていないと難しいこともありますので、ぜひ専門家にご相談ください。
【ポイント2】病歴就労状況等申立書
医証(受診状況等証明書、診断書など)には、ある一定の時点の情報しか記載されておらず、発症から現在までの全体の流れを読み取ることはできません。
これを補うために、「病歴就労状況等申立書」に、現在までの「病歴・治療歴」、「就労の状況」、「日常生活の状況」などを、5年ごとに区切って記載します。(転院した場合は、医療機関ごとに記載します。)
また、作成後は、医証との整合性も確認しましょう。
【ポイント3】個人情報の開示請求
障害年金を申請して不支給になった場合や支給決定を得られたものの納得のいく等級が得られなかった場合に、再度一から裁定請求や審査請求を検討していくこととなります。
決定内容には何らかの理由があって決定がなされていますので、「なぜそのような決定になったのか」その理由を知り、再度の裁定請求や審査請求に臨むことが大切です。
その理由を知る方法の一つに「個人情報開示請求」を行い、認定調書の写しを入手する方法があります。
個人情報の開示請求は厚生労働大臣宛てで行います。
手続きの方法や流れは下記URLをご参照ください。
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