【事例833】うつ病|障害厚生年金2級

うつ病の障害厚生年金2級

うつ病で障害年金を申請される場合の注意点などは『【社労士が解説】うつ病で障害年金を申請するポイント』でも詳しくご説明していますので、是非ご参照ください。

 

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約170万円
遡及金額 約255万円
障害の状態
  • 不安や抑うつ気分、意欲低下の為、自宅で横になって過ごしていることが多い
  • 家事や育児には家族のサポートが必要な状態
  • 家族以外の他者との交流は乏しい
  • 精神障害者保健福祉手帳なし
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

4年程前より車の運転中に不安が強まり、息苦しさや発汗、震えなどの症状を認めるようになりました。

次第に自宅で過ごしている際にも同様の症状が起こるようになり、抑うつ気分、不安、焦燥感も強まり、医療機関へ受診されました。

「うつ病」と診断され、精神療法・薬物療法による治療が始まりました。

現在も通院治療を継続していますが、意欲低下、不安、抑うつ気分等の症状があり、外出も困難で、自宅内の家事も家族のサポートにより成り立っている状況です。

家族へ負担をかけていることから障害年金が受給出来れば精神的負担が少し軽減されると考え、申請を検討するようになりました。

手続きについて調べてみると専門用語が多く、申請のハードルは高く感じ、一人では申請書類の作成や医師への説明なども困難に感じていました。

そんな中、ネットで障害年金専門としている当事務所を知り、公式LINEよりご相談をいただきました。

 

申請結果

公式LINEにて経過や生活状況などのヒアリングをさせていただき、障害年金の受給の可能性についてご案内し、当事務所にて一緒に申請を進めさせていただくこととなりました。

今回のご相談者様は初診から現在まで同じ病院で治療を継続していたため、初診日の証明となる受診状況等証明書は必要なく、診断書の作成依頼から手続きを始めました。(ポイント①)

ご相談者様は普段の通院時に主治医の先生やカウンセラーの先生にも思っていることや伝えたいことがあってもうまく言葉にして伝えることが出来ていないため、自身の症状や経過について、主治医の先生に伝わっているのか懸念されていました。

障害年金は書類だけの審査になる為、実際は受給出来る状態であっても申請書類上で障害の程度・実態を伝えることが出来なければ、納得のいく結果が得られないことがあります。

医師の診断書は申請書類の中で障害の程度を伝える最も重要な客観的書類です。

診断書にご相談者様の障害の程度・実態を的確に反映していただく為に診断書の作成依頼に際しては、ご本人様より事前にヒアリングした現在までの経過や症状、日常生活状況について参考資料として書類にまとめ、主治医の先生に橋渡ししました。(ポイント②)

後日の診察時にお渡しした参考資料を基に先生よりご本人様に症状や経過、生活状況について改めて再確認していただく時間を設けていただき、ご本人様が懸念していたこともクリアになり、現在までの状況が的確に反映された診断書を取得することが出来ました。

申請の結果、「障害厚生年金2級」として、約1年半分の遡及分と今後の分の年金の支給が認められました。

 

【ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

以下の動画でも「医証の枚数」のご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント2】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

以下の動画でも、精神の障害用の診断書に関する説明をしておりますので、宜しければご覧ください。

 

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