目次
対象者の基本データ
病名 | 急性大動脈解離 Stanford A |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約59万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金3級 |
ご相談までの経緯
10代の頃、風疹で医療機関を受診した際に不整脈を認めたことから、マルファン症候群の疑いがあると指摘を受けたことがあったそうです。
ご家族にマルファン症候群の方がおられ、遺伝性のある疾患であったため不安もあり、経過観察の為何度か検査の為通院を継続していましたが、特段治療が必要とされることはなく、マルファン症候群の疑いのままで確定診断に至ることはありませんでした。
また自覚症状もなく、日常生活にも支障なく過ごせていたため、治療の必要もないことから5年程で通院も中断。
その後就職し、正社員として働き始め、結婚出産を機に退職されることとなりました。
第一子出産時に遺伝子診断より「マルファン症候群」と確定診断を受け、産後経過観察の為通院を継続しましたが、検査のみで特段治療を受けることもなく、自覚症状もなく、日常生活にも何ら支障なく過ごしていました。
子育てが落ち着いた頃、再び就職し、正社員として働き始めたところ、突然の胸痛・呼吸困難等の症状が出現し、A病院へ救急搬送されました。
「急性大動脈解離StanfordA」と診断され、緊急で大動脈瘤切除術、大動脈基部置換術を受けました。
術後現在、医師からの制限は特段ありませんが、動悸や息切れ、易疲労感などの症状があることから職場復帰に職場の配慮と支援が必要な状況で発病前と同等には振る舞えない状態が続いています。
今までと同様には働けないことで職場や家族への負担、経済的な不安を抱えていました。
ネットで障害年金制度を知り、当事務所に同様の傷病での受給事例があったことからメールフォームよりご相談いただきました。
申請結果
現在のご相談者様の状況をお伺いすると「3級」に該当する可能性がありました。
「3級」は初診日時点で「厚生年金」や「共済年金」に加入していた方のみが対象となりますので、初診日の特定がポイントとなりました。(ポイント①)
ご相談者様の現在までの経過の中で診断を受けていた「マルファン症候群」と申請傷病である「大動脈解離」には相当因果関係があるものとして扱われる可能性がありました。(ポイント②)
相当因果関係があると扱われた場合は、マルファン症候群の疑いで最初に医師の診療を受けた日である10代の頃が初診日とされ、障害基礎年金の対象となる為、現在の状態では受給対象とならないこととなります。
しかし、現在までの経過についてよくお話をお伺いすると、マルファン症候群での検査歴等はありましたが、異常もなく、特段治療の必要がないことから通院も中断されていました。
また大動脈解離の発症に至るまで自覚症状もなく、日常生活や就労も何ら支障なく過ごせていた期間が長期間ありました。
そのため、相当因果関係があると判断されたとしても、症状もなく、生活にも支障なく、就労可能であった期間が長期間あったことから当該期間が「社会的治癒」期間に該当することを申立て、大動脈解離で初めて医療機関を受診した日を初診日として主張していくこととしました。(ポイント③)
手続きの方針が決定し、診断書を始めとする申請書類を取りそろえ、病歴就労状況等申立書には幼少期から大動脈解離発症に至るまでに経過や背景について詳述し申請しました。
結果、主張した初診日が認められ、「障害厚生年金3級」として基部置換術を受けた翌月分から遡って年金が支給されることとなりました。
【ポイント1】『初診日に加入していた年金制度』と『受給できる等級』
障害年金には主に3種類あり、いずれを申請するかは『初診日に加入していた年金制度』により決まります。
①初診日に国民年金に加入していた場合は『障害基礎年金』
- 対象:20歳未満のため未加入、アルバイト、自営業、主婦等の第3号被保険者、免除申請中等
- 等級:1,2級のいずれかに該当(※)3級はありません。
- 加算:2級以上で子の加算
②初診日に厚生年金に加入していた場合は『障害厚生年金』
- 対象:会社員、社会保険に加入しているアルバイト等
- 等級:1,2、3級のいずれかに該当
- 加算:2級以上で子・配偶者加算
③初診日に共済年金に加入していた場合は『障害共済年金』
- 対象:公務員等
- 等級:1,2、3級のいずれかに該当
- 加算:2級以上で子・配偶者加算
初診日による等級の違いは、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
【ポイント2】相当因果関係について
「前発の傷病がなければ、後発の傷病は起らなかったであろう」と認められる場合は相当因果関係ありとして、前後の傷病が同一の傷病として取り扱われます。
つまり、前発の傷病で最初に医師の診療を受けた日が後発傷病の初診日として取り扱われることとなります。
例えば相当因果関係があるものとしては以下のようなものがあります。
- 糖尿病→糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症等
- 糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎→慢性腎不全
- 肝炎→肝硬変
- 結核の化学療法による副作用として聴力障害
- ステロイド投薬→大腿骨頭壊死
- 事故または脳血管疾患→精神障害
他の傷病でも相当因果関係ありとされる傷病はある為、複数傷病を発症している場合は初診日の取扱いには注意が必要です。
相当因果関係に関する事例は以下のページでご紹介していますのでご参照下さい。
以下の動画でも相当因果関係のポイントをご説明していますので是非ご覧ください。
【ポイント3】社会的治癒
社会的治癒が認められると、初診日が変わります。
社会的治癒とは、「症状無し・生活に支障無し・就労可能な状態」が一定期間続いている場合などは、医学的には治癒とは言えなくとも治癒していると認めましょう!という制度です。
今回のケースのように「一度ケガや病気」となったが、しばらくの間問題なく生活していた後に「再度、症状が悪化・支障が出た」とき、最初のケガや病気は「治癒」その後「再発した」ものとして取り扱います。
障害年金上、再発した場合は「再発した後に初めて診察を受けた日」が初診日になります!
人工血管の障害年金申請
『【社労士が解説】人工血管で障害年金を受給するポイント』でも詳しくご説明していますので、是非ご参照ください。
動画で解説
大動脈解離で障害年金を受給する3つのポイントを動画でも説明していますので、是非ご覧ください。
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