目次
対象者の基本データ
病名 | 自閉スペクトラム症 |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約59万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金3級 |
ご相談までの経緯
ご相談者様は、幼少期より周りの空気を読むことができず、集団生活になじめなかったということです。
そのため、友人も少なくいじめに遭うこともありました。
大学卒業後、就職しますが、やはり人間関係が構築できず、短期間での転職を繰り返していました。
現在も正社員として働いていますが、同僚との交流が困難で、不適応な行動も度々起こしています。
そのため一般就労に限界を感じ、障害者雇用を検討されています。
また、家事や身の回りのことも母親の援助がないと成立たない状況が続いています。
今後、障害者雇用で働くことになると、収入が減少することを心配されていました。
年老いた母親に頼ることもできず、何か社会保障の制度を利用できないか調べていた時に障害年金の制度を知りました。
ぜひ申請したいと思いましたが、自分が障害年金の対象になるかどうか分からず、弊社のホームページをご覧になりメールでご相談頂きました。
申請結果
本件は、ご相談者様が5年以上継続して、正社員でエンジニアのお仕事にフルタイムで勤務できていることが申請にあたって高いハードルでした。
そこで、日常生活の状況とともに就労状況も詳しくヒアリングさせていただきました。(ポイント①)
マルチタスクが苦手なこと、不注意なケアレスミスが多いこと、同僚との交流が困難なこと、その他不適応な行動も目立つなど、ASD、ADHDの特性からの支障が多々あることが分かりました。
それに対し、決まった業務のみに従事できる部署への配置転換や定期的な面談、同僚との連絡はチャットを使うなどの配慮を受けていました。
診断書を依頼する際には、仕事での支障、職場での配慮等、そして障害者雇用を検討していることも医師に説明しました。
完成した診断書には、ご相談者様の日常生活状況、就労状況ともに正確に反映されていました。
また、診断書では伝えられない、出生日から現在までの病歴・通院歴・日常生活や就労の状況については「病歴就労状況等申立書」で補足説明しました。(ポイント②)
就労のことが気になりましたが、全ての書類が整い申請しました。
結果は、2ヵ月足らずのスピード審査で、『障害厚生年金3級』に認定されました。
【ポイント1】精神疾患と就労
必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。
とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。
就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。
就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。
たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。
また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。
障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
【ポイント2】発達障害の病歴就労状況申立書
発達障害は、先天的な脳機能の障害とされています。
幼少期から症状が現れるのことも多いですが、近年は大人になってから発覚するケースも増えています。
いずれの場合であっても、病歴就労状況申立書には『生まれてから現在まで』の病歴・通院歴・症状・日常生活の様子などを記入する必要があります。
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