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F3F32うつ病基礎年金2級精神

【事例383】うつ病|障害基礎年金2級(障害年金の支給停止が解除された事例)

うつ病|障害基礎年金2級 

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 気力減退、不安、倦怠感、息苦しさがあり、抑うつ症状が遷延化している
  • 他人とは接触回避傾向あり、対人交流は乏しい
  • 些細な刺激や予定変更は動揺してしまい、対応できない
  • 精神障害者保健福祉手帳なし
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

20年程前より肢体障害を患い、通院・治療を継続していました。

5年程前に障害年金のことを知り、肢体の障害で障害年金を受給していました。

2年前に更新の時期を迎え、更新の手続きをされましたが、該当しないとして支給停止となったことを契機に肢体の障害に加え、うつ病も患い、精神的な治療も受けるようになりました。

現在は肢体障害だけでなく、うつ病も患っていることから、再び障害年金を受給出来ないか?と当事務所にご相談を頂きました。

 

申請結果

今回のご相談者様の場合は、2つの傷病を患っていました。

肢体障害
20年程前に発症し、現在も通院中。
過去に障害年金を受給していたが、現在は支給停止となっている。
受給権は残っているため、再度受給するための手続きは支給停止事由消滅届での申請が必要(ポイント①)

精神障害
2年程前に発症し、通院中。
申請履歴がなく、今回申請する場合は裁定請求での申請

というようにそれぞれの傷病で手続きの種類が違うこともあり、まずは申請方針の検討(ポイント②)が必要でした。

方針を検討するために、まずはそれぞれの傷病について現在の症状のヒアリングを行いました。

ヒアリングより現在は肢体障害の症状は改善傾向にあり受給は難しいと判断し、
精神疾患の症状に起因する日常生活への支障が大きい状況であったため、精神疾患での裁定請求を行うこととしました。

初診から現在まで同じ病院に通っていたことから、受診状況等証明書を取得する必要はなく、診断書のみで請求ができ、必要となる医証はシンプルでした。

今回の申請で最も注意すべき点は、2つの傷病を混同させないことです。(ポイント③)
肢体障害及び精神障害の2つの傷病を患っていますが、今回の申請傷病は肢体ではなく、”精神障害(うつ病)”である為、いかにうつ病の症状により、日常生活や就労に支障が出ているのかを伝えられるが大切となります。

例えば、

・着替えに関して、身体的に動かせないから出来ないのではなく、自発的に着替えを行う意欲があるかどうか、家族からの声掛けがなくても毎日着替えを行うのかどうか

・自炊、食事に関して、身体的に台所に長時間立っていられない、細かい動作・箸を持てないために出来ないのではなく、自分で栄養バランスの取れた献立を考える事が出来るかどうか、家族の促しなく自発的に食事を取ろうとするかどうか 等々。

うつ病による症状や日常生活への支障などに限った内容を病歴就労状況等申立書に記載し、診断書も傷病が混同した評価になっていないかを重点的にチェックして、申請を行いました。

申請の結果、障害基礎年金2級として認定されました。

 

【ポイント1】支給停止事由消滅届について

「支給停止事由消滅届」とは、これまでに1度でも障害年金を受給したことがある方が支給停止になっている場合に、障害年金の再開(停止の解除)を希望するケースで提出する書類です。

支給停止事由消滅届を提出する時にも審査があり、結果が出るまで約3ヶ月程度の時間がかかります。

もし、認定されれば支給停止事由消滅届を提出した翌月分から障害年金が受給できることになります。

 

【ポイント2】複数傷病がある場合は併合認定も検討

2つ以上の障害がある場合、それぞれの傷病について申請することで、障害の状態を併せて認定されると受給の可能性が高くなったり、更に上位等級での認定となることがあります。

全ての傷病で併合認定が出来るわけではないため、複数障害がある場合は、闇雲に申請するのではなく、どのように組み立てて申請していくか検討する必要があります。

複数傷病でどのように手続きを進めていくのが良いか判断が難しい場合はぜひ専門家へご相談ください。

 

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