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【事例706】自閉症スペクトラム・軽度知的障害|障害基礎年金2級

自閉スペクトラム症・軽度知的障害|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 自閉症スペクトラム・軽度知的障害
性別 男性
支給額 年額 約78万円
遡及金額 約97万円
障害の状態
  • 小・中学校は普通学級で過ごす(高校には進学せず)
  • 引きこもり傾向が強く就労していない
  • 日常生活のほとんどのことに家族のサポートが必要
  • 療育手帳 B2
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

ご本人様のご家族様より当事務所にご相談がございました。

お話をお伺いすると、幼少期から同年代の子よりも発語やコミュニケーションに遅れを感じていたそうです。

ただ健診等での指摘は無く、ゆっくり成長を見守っておられたという事でした。

しかし小学校以降、学習面での遅れが目立ち始め、集団に馴染むこともできず、度々トラブルもあったことから、発達障害の可能性を感じ検査を行ったところ、IQ55相当であることがわかりました。

中学以降も授業に全くついていけず、不登校となり、高校へも進学はしませんでした。

以降は、自宅で過ごすようになり、何度もアルバイトにもチャレンジしましたが、業務内容が覚えられず、いずれも短期で退職となります。

成人を迎えたことを機に、自立の手助けとなる制度は無いかと、ご家族が模索していたところ「障害年金」の存在を知りました。

ご本人様も障害年金に関心を示し、どのような制度なのかyoutubeで検索したところ、当事務所のyoutubeチャンネルにたどり着き、「ぜひ申請をお願いしたい!」という事で、ご依頼がありました。

 

申請結果

本事例のポイントは「障害認定日の診断書」が取得できない場合でも遡及が認められるかどうかでした。

遡及請求の場合は、「障害認定日の診断書」と「現在の診断書」が必要となります。(ポイント①)

ただ、ご相談者様は、障害認定日の頃は通院されておらず、「障害認定日の診断書」は取得できませんでした。(ポイント②)

本来ならば、遡及請求を諦めて事後重症請求での申請となります。

ただ、お父様からのヒアリングで、知的障害の特性で症状は変わりがなく、日常生活も家族のサポートが欠かせず、就労もできない状況が今日まで続いていることが分かりました。

そこで、主治医の先生に『障害認定日から1年以上経過しているが、当該障害は生来的なものであり、障害の状態は障害認定日と変わらないと推認される』旨を、「現在の診断書」に記載して頂きました。

「現在の診断書」の現症日が、障害認定日から1年以上経過しており、遡及が認められるかどうか不安がありましたが、遡及請求で申請しました。

結果は、2カ月足らずのスピード審査で「障害基礎年金2級」に認定され、無事、遡及も認められました。

 

【ポイント1】「事後重症請求」と「遡及請求」

本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。

『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。

つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。

注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。

遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。

以下の動画でものポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント2】知的障害の障害認定日

知的障害の場合は出生日が初診日となります。

そのため、障害認定日は他の20歳前傷病と同様に「20歳の誕生日の前日」となります。

そして、認定日請求や遡及請求の際には、障害認定日前3ヵ月から障害認定日以降3ヵ月以内の診断書が必要になります。

なお、知的障害の場合、他の傷病と違い「受診状況等証明書」(初診日の証明)は不要です。

 

その他の精神の事例

 

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