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F3F32うつ病厚生年金2級精神

【事例675】うつ病|障害厚生年金2級

うつ病の障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約156万円
障害の状態
  • 現在は就労していない
  • 洗面や入浴などの身の回りのことも億劫で行えていない
  • 日中は臥床して過ごす事が多い
  • 精神障害者保健福祉手帳3級
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

5年程前から激務が続いたことで、頭痛や息苦しさ、目眩などの身体的症状が現れたそうです。

かかりつけの内科を受診されましたが、特段、異常の指摘もなく、治療は受けられませんでした。

その後、身体的症状だけでなく不眠、意欲低下、気分の落ち込みなども出現してきた為、メンタルクリニックを受診されます。

「うつ病」と診断され、仕事は主治医の勧めで休職となりました。

現在も治療を継続していますが改善の兆しはなく、仕事は復職することなく、退職に至りました。

就労が出来ないため、サポートしてくれている家族への負担や将来への不安を感じ一層症状が不安定となっていました。

そんな中で当事務所のYouTubeで障害年金制度を知り、メールでご相談を頂きました。

 

申請結果

現在の状況をお伺いし、十分に障害年金の可能性があるとご案内させて頂き、後日サポートのご契約を頂きました。

体調に異変を感じてから内科を受診されていましたが、内科では異常を指摘されたり、治療も行われていなかったため、メンタルクリニックを初めて受診した日を初診日として申請を行うこととしました。

今回のご相談者様は初診から現在まで同じ病院に通院されていましたので、初診日の証明となる受診状況等証明書は必要なく、診断書のみで申請が可能でした。(ポイント①)

メンタルクリニックを受診され1年程経過した後、休職のために傷病手当金を受給されており、障害年金と傷病手当金との調整がなされることを考え、あえて遡及請求は行わず、事後重症請求で申請することとしました。(ポイント②)

事後重症での請求となるため、現在の状態のわかる診断書を作成していただき、傷病手当金との調整のかからない日を計って年金事務所へ申請しました。

結果、「障害厚生年金2級」として認定されました。

 

【ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

 

【ポイント2】傷病手当金と障害年金の関係

傷病手当金とは社会保険のうち健康保険に設けられた制度です。

病気やケガで、お仕事が出来ない場合に最大で1年6ヶ月間の生活を保障する事を目的としています。

障害厚生(共済)年金を受給している人が、同じ傷病で傷病手当金を受けることが出来るケースでは、障害厚生(共済)年金が優先して支給され、傷病手当金は支給停止されます。

ただし、受給する障害厚生年金の額を360で割った額が、傷病手当金の1日当たりの額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

傷病手当金に関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

その他の精神の事例

 

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