目次
対象者の基本データ
病名 | うつ病・パニック障害 |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約100万円 遡及金額 約151万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
3年程前、他傷病の入院に伴い、動悸、パニック発作、うつ状態が出現するようになり、同病院の精神科に紹介を受け治療開始となりました。
現在も治療を継続していますが、症状改善なく、悪化傾向にありました。
将来への経済的な不安から障害年金の申請を検討されますが、症状のため、人目が怖く、外出さえも困難で、役所に出向いて申請ができる状態ではありませんでした。
そんな中、遠隔で直接お会いせずに申請サポート可能な当事務所にご本人様を支えるご家族様からご相談を頂きました。
申請結果
ご家族様からご相談を頂き、状況をヒアリングしたところ受給の可能性が高いことからすぐにでも申請されることをおすすめし、後日、サポート希望のご連絡を頂き申請を進めることとなりました。
今回のご相談者様の場合、初診病院から現在まで同じ病院に通院されていましたので、受診状況等証明書は必要なく、診断書のみで請求が可能でした。<ポイント①>
申請方法は初診時より現在まで同様の状態が続いているとご家族様よりお伺いしていましたので、遡及請求を行うこととしました。
必要となる診断書は「初診日から1年半経過した日頃(障害認定日頃)の状態の診断書」が1通、「現在の状態の診断書」が1通と計2通が必要となります。<ポイント②>
必要となる診断書の現症日をお伝えするとともに、それぞれの地点での症状や日常生活状況などを参考資料としてまとめ、主治医の先生に橋渡ししました。
完成した診断書には各地点でのご本人様の状態が的確に反映されており、診断書だけでは伝わらない病気の経過や背景については病歴就労状況等申立書に記載し、全ての書類が整い申請しました。
結果、「障害基礎年金2級」として、過去に遡って認定されました。
【ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証
障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。
①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚
一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。
(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。
【ポイント2】 認定日請求で過去の分を受給
何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。
認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります。
なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。
認定日請求(遡及請求)の事例は以下のページでご紹介していますので、ご参照下さい。
以下の動画でも遡及請求のポイントをご説明していますので是非ご覧ください。
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