【事例602】慢性疲労症候群|障害共済年金3級

慢性疲労症候群|障害共済年金3級

対象者の基本データ

病名 慢性疲労症候群
性別 女性
支給額 年額 約60万円
遡及金額 約70万円
障害の状態
  • 全身倦怠感、易疲労感、全身の筋痛、思考力・集中力の低下、睡眠障害などが持続している
  • 15分程の活動に対し、1時間以上の休息が必要
  • 発症前に比べ、業務量は5分の1程度で業務内容にも配慮がある
  • 身体障害者手帳なし
申請結果 障害共済年金3級

 

ご相談までの経緯

3年程前より、易疲労感、ふらつきなどを認め、月に何度か支えがないと立っていられなくなることがあったそうです。

階段の昇降で息切れ、目眩などが生じ、仕事では集中力・判断力・思考力の低下により業務に支障をきたすようになっていました。

休養しても回復しない全身の倦怠感、疲労感が持続し、平らな道の移動や家事、職場では会議などの軽労作でも症状が増強するようになり、就労・日常生活ともに著しい支障をきたすようになり、医療機関へ受診されることとなります。

症状の経過及び精査の結果「慢性疲労症候群」と診断され、現在も通院治療を継続しています。

仕事は休職と復職を繰り返し、職場では理解と配慮を受け、現在もなんとか勤務を続けられています。

就労の影響もあって、日常生活活動能力は著しく低下していますが、家族からの支援を受けることで成り立っている状況です。

傷病について調べる中で、障害年金制度を知り、仕事をしていても受給の可能性があるのかどうか、ネットで見つけた当事務所にご相談を頂きました。

 

申請結果

状況をヒアリングさせていただいたところ、就労を継続するにも多大な配慮を受けていることから就労に制限を受けるものとして、障害年金の受給の可能性があると考えられました。

可能性をお伝えした上で、申請のサポートをさせていただくこととなりました。

今回のご相談者様は初診から現在まで同じ病院に通院されていたため、初診日の証明は必要なく、診断書のみで請求が可能でした。(ポイント①)

請求方法については、現在よりも障害認定日時点の方がやや症状が重たかったことから、遡及請求にもチャレンジすることとしました。

必要となる診断書は「初診日から1年半経過した日頃の診断書」と「現在の診断書」の2枚となります。

申請方針が決まり、今回の申請窓口となる共済組合へ連絡を取り、申請に必要な手続きの確認を行い、診断書の依頼へと進めました。(ポイント②)

障害年金は書類のみの審査となりますので、障害状態が重たくても、なぜ就労が出来ているのか、実際の状況がしっかりと書類上で伝わるように意識し、診断書の作成依頼、その他の申請書類の作成を行いました。

申請の結果、「障害共済年金3級」として、遡及も含めて認定されました。

 

【ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

 

【ポイント2】障害共済年金の手続きについて

初診日の段階で共済年金に加入していた場合、障害共済年金での請求となります。

障害共済年金による請求の場合、一般的な基礎年金や厚生年金の請求と比べて、必要な書類や提出のタイミングが異なる事があります。

まずは加入していた共済組合へ連絡して手続きの方法を確認してから着手することとなります。

 

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