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厚生年金2級肢体

【事例660】脳幹出血|障害厚生年金2級

脳幹出血厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 脳幹出血
性別 男性
支給額 年額 約225万円
遡及金額 約56万円
障害の状態
  • 室内でも歩行器を使用しないと歩けない
  • 立位での動作はバランスを保てず、支持物が必要
  • 日常生活の動作が発病前より時間がかかり、支援が必要
  • 身体障害者手帳2級
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

夜、お風呂場で物音がしたため、ご家族様が様子を見に行くと、浴室内でご依頼者様は倒れておられたそうです。

呼びかけにも反応しなかったので、すぐに救急車を呼び救急搬送されました。

CT検査にて脳幹部出血と診断され、即入院となり、すぐに治療が始まりました。

一命は取り留めたものの、四肢への障害が残りました。

リハビリテーション病院へ転院後も、懸命にリハビリに取り組まれていました。

歩行障害、嚥下障害、四肢麻痺、四肢筋力低下のため、日常生活動作においてご家族様の支援が必要でした。

仕事は、発症後からずっと休職しています。

会社の方から障害年金のことを教えてもらい、ご家族様はネットで障害年金についてお調べになりました。

検索にて弊社を見つけてくださり、障害年金の受給の可能性があるのか、お問い合わせをいただくに至りました。

 

申請結果

初診日は、自宅で倒れた日で間違いがなく、「受診状況等証明書」(初診日の証明書)もスムーズに取得することができました。

ご依頼者様は、長期にわたり会社員としてお勤めであったため、保険料納付についても要件を満たしておりました。(ポイント①)

次に、現在の状態が障害状態にあるかどうかを確認します。

脳幹出血による四肢の麻痺や機能障害が主な症状で、ヒアリング内容からは日常生活への支障が大きいご様子が確認できました。

脳血管障害の場合は、初診日から1年6カ月経過を待たずに申請できる場合があります。(ポイント②)

「症状固定しているか?」、もし症状固定しているなら「いつ症状固定となったか?」を調べる必要がありました。

今回は症状固定が明確ではなかったことと、そのほかの事情から、本来の障害認定日での申請をする方向で進めることにしました。

診断書の作成を依頼する際は、障害認定基準のどこに該当するかを考え、ご本人様の症状をしっかりと記載していただけるよう資料を作成します。

今回のケースでは、初めは「四肢の機能障害」であると予想していましたが、実際に診断書を取得してみるとご本人様の申告とやや食い違っている点がありました。

そのため、診断書を作成いただいた医師に確認をとったところ、小脳失調による「平衡障害」が主症状であるとのことでした。

肢体の障害の場合は、関節の可動域や筋力のほか、日常生活動作への支障の程度の記載内容が重要ですが、平衡機能障害の場合は「立位保持ができるかどうか」「まっすぐ歩き通せるか」などが判断基準となります。

主な症状がどこに出ているのか、日常生活への支障でどういったことが一番困っているのかをしっかりと反映していただくことが重要です。(ポイント③)

診断書の内容を補足する病歴就労状況等申立書などの書類を整え申請しました。

結果、障害厚生年金2級と認定されました。

 

【ポイント1】年金の納付要件

障害年金を受け取るためには初診日までの年金を一定の基準以上、納めている事が大前提となります。

これを納付要件と言います。

具体的には次の①~②のいずれかを満たしている必要があります。

 

①原則は加入期間の3分の2以上納めていること

初診日の前日の時点で、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に、保険料納付期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること。

 

②直近1年間に滞納期間がないこと

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、年金の未納がないこと。ただし、平成38年3月31日までの特例で初診日が65歳までに限られます。

 

【ポイント2】障害認定日の特例(脳血管障害)

障害認定日は、原則『初診日から1年6ヵ月を経過した日』です。

しかし脳梗塞などの脳血管障害の場合は、特例として以下を全て満たすと1年6ヵ月を待たずに障害年金の申請ができます。

①初診日から6ヵ月経過している
②医学的にこれ以上の改善が見込めない
③症状固定と判断されている

これを障害認定日の特例と言います。

 

【ポイント3】医師は診断書を書くプロではない

医師は病気の治療に関するプロであって、診断書を記載するプロという訳ではありません。

とくに障害年金の診断書は、障がい者手帳等と異なり特別な訓練などもありません。

そこで大切になるのが「障害年金上の評価方法」をしっかりお伝えすることです。

 

その他の肢体の障害の事例

 

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