目次
対象者の基本データ
病名 | うつ病エピソード |
---|---|
性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約163万円 遡及金額 約547万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害共済年金2級 |
ご相談までの経緯
第一子出産後より、身体的傷病を発症し、倦怠感を自覚するようになりました。
治療を受けていても症状が続いており、抑うつ気分、意欲低下、思考抑制、不安感等を認めるようになり、精神科にてうつ病と診断され、薬物治療が始まりました。
職場復帰したものの、抑うつ症状が認められない時期でも衝動性・不注意症状が継続的に認められたことから、注意欠如・多動性障害がベースにあることが分かり、二次的にうつ病を呈している状態が続いています。
障害特性に対する配慮や支援を受けながらなんとか就労継続していますが、就労の影響もあって日常生活活動能力は著しく低下しており、家族の支援が欠かせません。
そんな中で、公的補助等受けられるサービスを探している中で障害年金制度を知り、ご自身で手続きを進めていましたが着手してから提出までなかなか辿り付くことが出来ないまま何年も経過していました。
ネットで見つけた当事務所にご相談いただくこととなりました。
申請結果
ご相談者様は初診から現在まで同じA病院で治療を継続されていましたので、初診日の証明となる受診状況等証明書は必要なく、診断書のみで申請が可能でした。(ポイント①)
請求方法は障害認定日当時の状態も認定基準に該当する可能性が高かったため、障害認定日による請求を行うこととし、初診日から1年半経過した日(障害認定日)頃における診断書を1通、申請時現在の診断書を1通の計2通の作成をA病院へ依頼しました。
また診断書の完成を待つ間、同時進行で初診日時点で加入していた共済組合へ連絡を取り、申請に必要となる書類の取り寄せを行い、申請書類を整えました。(ポイント②)
完成した診断書には、障害認定日当時・現在のいずれもご本人様の状態が適格に反映されていました。
今回のご相談者様は精神の障害以外の他傷病も併発していましたので、ご本人様よりヒアリングした状況から「精神の障害による症状・就労や日常生活への支障」に的を絞って病歴就労状況等申立書を作成し、申請窓口である共済組合へ申請しました。
結果、「障害共済年金2級」として障害認定日に遡って年金が支給されることとなりました。
【ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証
障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。
①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚
一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。
(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。
以下の動画でも「医証の枚数」のご説明していますので是非ご覧ください。
【ポイント2】障害共済年金の手続きについて
初診日の段階で共済年金に加入していた場合、障害共済年金での請求となります。
障害共済年金による請求の場合、一般的な基礎年金や厚生年金の請求と比べて、必要な書類や提出のタイミングが異なる事があります。
まずは加入していた共済組合へ連絡して手続きの方法を確認してから着手することとなります。
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