【事例641】うつ病|障害基礎年金2級(過去5年分の遡及請求が認められた事例)

うつ病|障害基礎年金2級 

対象者の基本データ

病名鬱病(うつびょう)
性別女性
支給額年額 約106万円
遡及金額 約510万円
障害の状態
  • 家事や身の回りのことは家族のサポートが欠かせない
  • 通院など外出の際は、付添いが必要
  • 希死念慮が継続している
  • 精神障害者保健福祉手帳3級
申請結果障害基礎年金2級

ご相談までの経緯

ご相談者様は10年ほど前に、突然、過呼吸発作が現れ、その後も度々、発作が起こり、不安になりかかりつけの内科を受診されます。

病院では安定剤を処方されますが、症状は改善せず発作は続いていました。

その後、出産で入院した際、環境が変わったせいかパニック発作を起こし精神科を受診することになります。

精神科ではうつ病と診断され、今も薬物療法、精神療法を継続されています。

しかし、家庭内の問題もあり、症状は悪化し、就労だけでなく家事や身の回りの事さえできない状況です。

自分が何もできないことで、家族に大きな負担をかけていることを心苦しく思い悩んでおられました。

経済的な事だけでも家族の負担を軽減したいと考え、ネットで社会保障について調べておられました。

そんなとき、障害年金の制度を知り、障害年金で実績のある当事務所にご相談を頂く事になりました。

申請結果

ご相談者様からのヒアリングで初診日の判断に迷いました。

というのも、ご相談者様は、過呼吸でまず内科を受診され、その後、産後うつで産婦人科、そして3番目に精神科を受診されています。

まず、内科が初診病院になるか検討をしました。(ポイント①)

過呼吸で1~2回の受診では、これまでの事例において精神の初診日として認められないケースがありました。

本事例では、継続的に過呼吸で受診されていることと、安定剤を処方されていることから考えて、内科が初診病院になると判断し、受診状況等証明書を依頼しました。
初診日が確定した後は、申請方法の検討になります。

障害認定日も現在の状態と変わらず遡及の可能性が高いと考えましたが、内科での初診日を認めてもらえるか一抹の不安もあり、まずは事後重症請求で申請することにしました。(ポイント②)

結果は、初診日も内科で認められ、「障害基礎年金2級」に認定されました。

その後、障害認定日頃の診断書を取得し、遡及請求のみ申請しました。

遡及についても、「障害基礎年金2級」に認定され、過去5年間遡って障害年金を受給されることになりました。

【ポイント1】初診時と現在の傷病が違う

初めて病院で診察を受けた日を初診日と言いますが、初診日の病名と現在の病名が異なるケースがあります。

とくに精神疾患の場合はよくあり、障害年金の手続き上はとくに問題はありません。

病名が違うということで心配される方も多いですが、ご安心ください。

【ポイント2】「事後重症請求」と「遡及請求」

本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。

『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。

つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。

注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。

遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。

以下の動画でものポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

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