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【事例800】骨髄異形成症候群|障害基礎年金2級

骨髄異形成症候群|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 骨髄異形成症候群
性別 男性
支給額 年額 約78万円
遡及金額 約33万円
障害の状態
  • 歩行が困難で、移動の際は車イスを利用。
  • 日常生活は家族のサポートがなければ成立たない。
  • 傷病が原因で就労できない。
  • 身体障害者手帳なし
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、かかりつけ医で高血圧、糖尿病で治療を受けていました。

その後、血液検査で赤血球数、白血球数及び血小板数の減少が認められ、骨髄異形成症候群の疑いがあると指摘され、精査のため紹介状を貰い受け転院することになりました。

転院先で骨髄異形成症候群と診断されます。

輸血や抗がん剤治療を受けていますが、手足の浮腫み、強い疲労感、ふらつき、視力低下などの症状は改善することなく、今では、1日中横たわって過ごしています。

歩行も困難で、移動の際は車イスを利用し、日常生活では家族のサポートが欠かせず、就労もできる状態ではありません。

このような状況で、ご相談者様は将来への不安を強くお持ちでした。

障害年金の制度については以前よりご存じでしたが、ご自身も受給の対象になるのではと思い、ネットで弊社のホームページに辿り着き、ご本人様に代わって奥様よりご相談を頂きました。

 

申請結果

ご本人様に変わって奥様からヒアリングをさせて頂きました。

今回の申請傷病である骨髄異形成症候群という病気は当事務所でも初めて対応する病気でした。

このようなケースではまず医学大辞典等を使って病気の症状や特徴などを徹底的に調べることから始めます。

次に、受給の可能性を判断することになりますが、「血液・造血器疾患による障害」には、「赤血球系・造血不全疾患」、「血栓・止血疾患」、「白血球系・造血器腫瘍疾患」と3つの認定基準がありますが、骨髄異形成症候群は、いずれの認定基準で審査されるのかを検討しました。

事務所内の社労士と認定基準や過去の事例などを丁寧に調べた結果「白血球系・造血器腫瘍疾患」の基準に該当すると判断し請求方法の目安を考えました。

そして、ご相談者様の検査データや輸血頻度等を認定基準に当てはめた結果、受給の可能性が高いことがわかり手続き代行のご契約を頂きました。

手続きにあたり、ご相談者様は、他の疾病での受診歴が長いため、初診日の検討から始めました。

かかりつけのA病院でこれまでにも度々、血液検査で異常を指摘されておりました。

しかし、2年ほど前の検査で、初めて骨髄異形成症候群の疑いを指摘され、精査のため紹介状を書いて頂き転院となります。

そこで、受診状況等証明書依頼の際は、初診日はA病院を初めて受診した日ではなく骨髄異形成症候群の疑いを指摘された日を記載して頂くようお願いしました。

受診状況等証明書により初診日が確定し、次は、診断書依頼となります。

障害認定日より1年以内での本来請求のため、取り寄せる診断書は、障害認定日より3か月以内の障害の状態で作成されたものが必要になります。(ポイント①、②)

診断書依頼の際は、初診日を正確に記入して頂くために受診状況等証明書を添付するとともに、診断書作成のために必要な資料も添付して医師への橋渡しをしました。

また、認定基準もお伝えし、診断書を記載する上でのポイントもお話しさせて頂きました。

完成した診断書には検査結果、自覚症状について正確に反映されておりましたが、初診日は受診状況等証明書と異なる日付になっていました。

そこで、「初診日に関する意見書」を作成し、受診状況等証明書に記載されている初診日が医師より療養の指示を受けた日であり骨髄異形成症候群の初診日であることを詳述し、必要書類に添えて申請しました。

結果は、初診日も主張通り認められ、「障害基礎年金2級」に認定されました。

 

【ポイント1】障害認定日とは

障害の程度の認定する日を『障害認定日』と言います。

障害認定日は原則として、初診日から1年6ヵ月後の日です。(※特例もあります)

障害認定日の状態が障害等級に当てはまると、障害年金が支給されます。

また障害認定日に等級に該当しない場合でも、今後症状が悪化して等級に当てはまるようになった時には請求することが可能です。

なお、何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていたときには認定日請求(遡及請求)という方法にて、最大5年間分の貰い忘れていた障害年金を受け取れる可能性があります。

以下の動画でも障害認定日請求のポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント2】障害認定日から1年以内の請求方法

障害認定日から1年以内に障害年金を請求する方法を本来請求(障害認定日請求)と言います。

診断書は、原則『障害認定日から3ヵ月以内のもの』を用意します。

認定された場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。

なお、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、下記の2枚の診断書が必要となります。

  • 原則、障害認定日から「3ヵ月以内」のもの:1枚
  • 請求日から「3ヵ月以前」のもの:1枚

以下の動画でも「申請方法に応じた診断書の枚数」についてご説明していますので是非ご覧ください。

 

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