【事例64】右変形性膝関節症(人工関節)|障害厚生年金3級(診断書の記載項目がポイントになった事例)

右変形性膝関節症(人工関節)|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 右変形性膝関節症
性別 男性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 変形性膝関節症により人工関節を挿入
  • 歩行困難なため杖を使用
  • 負担の少ない仕事に従事している
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

8年程前より右膝に腫れと痛みが出現し、様子を見ていたが改善しなかったため医療機関へ通院を始められました。

投薬と鎮痛療法、筋肉増強の指導など対処療法を続けていましたが、歩行困難な状況が続いていました。

右足をかばうあまり、左膝にも支障をきたすようになり始めたため医師と相談の上、人工関節置換術を受ける事となりました。

人工関節で障害年金が受給できる可能性があるとのことを知り、術後すぐに当事務所へご相談を頂きました。

 

申請結果

変形膝関節症で人工関節を挿入していた為、等級としては3級該当が確実でした。

障害認定日頃に通院をしておらず、初診日より1年半経過以降に人工関節術を施行していた為、事後重症での請求となり、一月でも早く提出することが望まれました。

今回の傷病の場合は肢体の障害用の診断書の全ての項目に記載が必要なわけではないため、その旨を診断書作成依頼時に伝えることで出来る限り早く対応頂く事が出来ました。

請求の結果、無事『障害厚生年金3級』と認定されました。

 

【ポイント1】診断書の記載要領

人工関節に絞って3級該当狙いで障害年金を請求する場合は、関節可動域や筋力などの測定値によらなくても認定を受けられる可能性があります

診断書の全ての項目を記載してもらおうとするとどうしても時間を要するため、審査に必要な事項・項目を判断することでいち早く請求に繋げることができます。

また必須項目にポイントを絞って請求することで審査側にも障害状態が伝わりやすいと言えるでしょう。

 

【ポイント2】人工関節は原則3級

人工関節は「原則3級」と決められています。

ただし、症状によって上位等級(2級以上)に認定される可能性もあります。

また3級に該当するためには初診日に厚生年金や共済年金に加入していることが条件となります。

つまり、初診日が国民年金・20歳未満・第3号といった障害基礎年金が対象の場合は人工関節の手術のみでは障害年金の受給は出来ないというものになります。

 

【ポイント3】 人工関節は働いていても受給可能

人工関節の等級は、原則『3級』と定められています。
(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。

仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工関節を挿入していることで生活や就労に制限が出てきます。

そのため、人工関節の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、3級と認定されます。

 

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