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厚生年金2級肢体脳出血後遺症

【事例572】脳出血後遺症(右被殻脳出血)|障害厚生年金2級

脳出血後遺症(右被殻脳出血)|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 脳出血後遺症(右被殻脳出血)
性別 女性
支給額 年額 約110万円
遡及金額 約73万円
障害の状態
  • 屋内外問わず、補助用具がなければ歩行は不可能
  • 拘縮により、物を持ったり、掴むことも非常に困難
  • 病院内などで多くの移動を伴う際には車椅子を使用している
  • 傷病が原因で退職に至り、現在は就労していない
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

2年程前、仕事中に突然右側頭部痛と左半身の脱力感を感じたそうです。

まもなく意識を失い、倒れているところを同僚に発見され、救急搬送されました。

搬送先で「脳出血」と診断され、すぐに手術を受けられましたが、左半身の麻痺は残存しました。

しばらくリハビリ治療を受けておられましたが、これ以上の改善は見込めないとのことで、リハビリは中断となり、その後は、経過観察となり降圧薬等の処方のみになっています。

左半身の麻痺により、これまでのように働くことは出来る状態ではなく、日常生活全般に家族の支援が必要な状態が続いています。

兄弟より、障害年金を請求するように勧められていましたが、ネットで情報を調べても手続き方法もよくわからず、途方に暮れていました。

そんな中で申請サポートが可能な当事務所にご相談いただきました。

 

申請結果

症状のため、ご本人様と直接のやり取りを行うのは難しい状態だったため、やり取りは全てご家族様を介して行いました。

状況と通院歴のヒアリングを行い、まずは初診日の証明となる受診状況等証明書の作成依頼を行いました。

受診状況等証明書の内容は診断書にも反映して頂く必要がありますので、診断書は初診日証明が整い次第、手配を行います。

書類が届き、初診日が確定し、納付要件も満たせていることを確認し、診断書の作成依頼へと進めました。

今回のご相談者様の場合は、遡って請求して受給出来る可能性があったため、診断書は「初診日から1年半経過した日である障害認定日頃」と「現在」の2通作成を依頼しました。

診断書依頼の際には、既に取得している受診状況等証明書だけでなく、ご家族様からヒアリングした日常生活の状況を参考資料としてまとめ主治医の先生に橋渡ししました。<ポイント①>

2通の診断書が完成し、診断書の記載内容だけではわからない実際の日常生活状況や症状経過については病歴就労状況等申立書にて補足し、申請しました。

申請の結果、無事障害認定日時点から遡って「障害厚生年金2級」として認定されました。

 

【ポイント1】肢体障害の症状が広範囲に渡る場合の認定方法

肢体の障害が四肢全体の広範囲にわたるケースで認定は『日常生活における動作』がポイントになります。参考とされる日常生活動作は、以下のとおりです。

手指の機能

(ア) つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
(イ) 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
(ウ) タオルを絞る(水をきれる程度)
(エ) ひもを結ぶ

上肢の機能

(ア) さじで食事をする
(イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ) 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

下肢の機能

(ア) 片足で立つ
(イ) 歩く(屋内)
(ウ) 歩く(屋外)
(エ) 立ち上がる
(オ) 階段を上る
(カ) 階段を下りる

 

その他の肢体の障害の事例

 

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