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F3F32うつ病基礎年金2級精神

【事例577】うつ病|障害基礎年金2級

うつ病|障害基礎年金2級 

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 食事は1日に1食しか摂らないこともある
  • 掃除や買い物などは家族が支援
  • 通院は毎回家族が付き添っている
  • 他人とコミュニュケーションをとることが苦痛
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

勤務が不規則なうえ夜勤も多く、眠れない日が増えてきたそうです。

仕事中もイライラしたり、憂うつ気分が顕著となってきて、上司ともトラブルが多発しました。

不眠が続き、体調不良に陥ったため、受診を決意。

不眠症と診断され、投薬を受けました。

しかし、服薬しても効果がなく、徐々に日常生活への支障が増えてきました。

無気力で、自発的に動くことができなくなりました。

仕事も一つの職場で長く勤務を続けられず転々としていました。

薬を飲んでも症状が改善しなかったため、転医することにしました。

この頃、プライベートでも離婚などのストレスが重なる出来事が起こり、うつ状態はさらに悪化。

イライラが募り、主治医ともコミュニケーション不全となり、再び、転医せざるを得なくなりました。

現在の病院では、うつ病と診断され、薬物療法と精神療法を続けています。

障害者手帳の取得時に障害年金のことを知り、自分も対象となるのではないかと考え、弊社にご相談いただくこととなりました。

 

申請結果

これまでの通院歴をお伺いし、初診と思われる病院に受診状況等証明書の作成を依頼しました。

初診日の確定ができ、納付要件も確認できましたので、診断書の取得に向けて準備を進めました。

医療機関へ診断書作成を依頼したところ、精神障害者保健福祉手帳を申請した際の診断書の控えも持参するよう指示がありました。(ポイント①)

手帳の申請先である市町村担当課に問い合わせるも、手帳用の診断書を作成した医療機関に尋ねるよう返されました。

現在の病院の前にかかっていた病院で、手帳を取得されておりましたが、前医の医師とはコミュニケーション不全で通院できなくなった経緯があったため、診断書の控えを取得するのが困難でした。

医療機関によっては、診断書作成を依頼した際に、障害者手帳を取得した時の診断書控えや病歴就労状況等申立書の提示を求められることがあります。

今回は、事情があって障害者手帳申請時の診断書が入手できなかったため、現在の病院にその旨をご理解いただくようお願いしました。

幸い、ご本人様とご家族様からの聞き取り等も参考にしながら、カルテに基づいて診断書を作成していただけました。(ポイント②)

無事にすべての書類を整えて申請することができました。

結果、障害基礎年金2級と認定されました。

 

【ポイント1】障がい者手帳申請時の診断書

障がい者手帳申請時の診断書は、障害年金の可能性を探る一つの材料となります。

申請時にコピーを取っておくことが好ましいですが、コピーを取らずに提出した場合であっても申請先の市役所等や作成した医療機関にてコピー発行して貰うことが可能です。

 

【ポイント2】医師への説明

医師に、ご自身のつらい症状を上手に話せなかったり、努めて明るく振舞おうとしたりして、実際の状態を診断書に反映していただけない場合があります。

口頭での説明が難しい場合は、日常生活の状況についてのメモを持参するなどして、医師に伝えることも大切です。

 

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