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F2F20基礎年金2級精神統合失調症

【事例522】統合失調症|障害基礎年金2級

統合失調症基礎年金2級事例

対象者の基本データ

病名 統合失調症(とうごうしっちょうしょう)
性別 男性
支給額 年額 約123万円
障害の状態
  • 軽度の幻覚・妄想と意欲低下・憂うつ感が交互にある
  • 日常生活は家族の支援により成り立っている
  • 就労は困難な状態
  • 精神障害保健福祉手帳 3級
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は高校生頃から対人緊張が強くなり、学校生活が苦痛になっていったそうです。

心配した両親に連れられ、初めて精神科を受診。

当初は神経症として治療を開始しましたが、徐々に妄想が出始めたことから、統合失調症と判断されます。

成人となってからも病状はなかなか安定せず、増悪の度に退職を繰り返しており、安定した収入が見込めない状態でした。

現在は、奥様がご相談者様の支援をしながら仕事も続けている状態であり、自分でも何かしなければと焦る気持ちが強かったという事です。

その際、以前知り合いから聞いた「障害年金」を思い出し、ネット検索で見つけた当事務所に受給の可能性に関するご相談を頂きました。

 

申請結果

早速、ご相談者様の受給の可能性について、検討しました。

ご相談者様は20歳前に初診があるため、2級以上に該当する必要があります。(等級に関しては「ポイント①」でご確認ください。)

2級に該当するか判断すべく、生活状況や症状等をヒアリングしたところ、等級該当の可能性が高いと判断しました。

すぐにでも申請を行うことをおススメしたところ、自分では手続きできず家族も多忙のため頼めないという事で、代理申請をご希望されていました。

ひとまずご家族としっかりご相談いただき、後日正式にご依頼があり、申請に着手することとなりました。(契約のタイミングについては「ポイント②」をご覧ください。)

今回は、遡って障害年金を請求する「遡及請求」で申請することにしました。

20歳前に初診日のあるご相談者様のケースでは、『20歳誕生日頃の障害状態』が反映された診断書を取得する必要があります。

また『現在の障害状態』が反映された診断書も必要なため、合計2枚の診断書を取得しました。

通常、上記の診断書とは別に、初診日を証明する書類として「受診状況等証明書」を初診病院で取得する必要がありますが、20歳誕生日頃に受診していた病院と同一であったため、受診状況等証明書を省略し診断書で初診日を証明しました。(ポイント③)

審査の結果、遡及請求については症状が軽かったこともあり惜しくも不支給となりましたが、事後重症請求は2級の認定を得る事ができました。

2級以上に該当した場合はお子様の加算がつくため、月額10万円程度が支給されることとなります。

ご相談者様は「今後の不安がだいぶ解消されました」と大変安堵されておりました。

 

【ポイント1】20歳より前に初診日がある場合の障害等級

初診日が10代の場合などは「20歳前傷病」となります。

20歳前傷病は、年金未加入のため障害等級「2級以上」に該当する必要があります。

3級はありませんのでご注意ください。

 

【ポイント2】契約はすぐに決めなくてもOK!

代理申請のご契約は、ご相談時に決めなくても大丈夫です!

ご体調の優れない中でご、契約などの大きな決断は、周囲の人と相談し、後日改めてご連絡頂くのがおススメ!

皆さまが安心して契約いただけることが第一優先です。

当事務所はいつでもお待ちしておりますので、不安がある場合は、焦らずゆっくりと判断してくださいね!

 

【ポイント3】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

 

その他の精神の事例

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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