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人工透析厚生年金2級腎疾患

【事例49】慢性腎不全(人工透析)|障害厚生年金2級 (相当因果関係が認められた事例)

慢性腎不全(人工透析)障害厚生年金2級事例

対象者の基本データ

病名 慢性腎不全(まんせいじんふぜん)
性別 男性
支給額 年額 約196万円
障害の状態 ・週3回血液透析を行っている
・日常生活は自立している
・発病前に比べて、仕事への制限がある
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

3年程前に高血圧でかかりつけ医を受診し、気管支喘息として診断を受け、治療を受けておられました。

その後も症状に改善がなく、呼吸苦が出現し、他の医療機関を受診したところ、心不全と診断され、すぐに治療が必要とされ即日転院されました。

転院先の病院にて、尿検査・その他各種検査を受けた際に、心不全だけでなく糖尿病性腎症との診断も受け、糖尿病の治療が始まったそうです。

治療を継続するも腎症は進行し、人工透析を受けるようになりました。

症状と透析による時間的拘束があり、仕事も思うように出来なくなり今後の治療継続の為に経済的な不安を抱いていたところ、障害年金のことを知り、当事務所にご連絡をいただきました。

 

申請結果

人工透析を行っているため、等級該当は問題ないと判断しておりましたが、糖尿病性腎症として診断を受ける前に1箇所病院を受けていたため、初診日の指摘を受ける可能性がありました。

しかし、最初の病院では糖尿病の治療や検査などは一切受けておらず、「心不全」と断定されていたため、当該「心不全」で受診した初診日と今回の請求傷病である「糖尿病腎症」との相当因果関係はないとして、申請を行いました。

結果、無事『障害厚生年金2級』と認定されました。

 

【ポイント1】人工透析は働いても受給可能

人工透析の等級は、原則『2級』と定められています。
(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。

仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工透析を実施していることで就労や生活に制限が出てきます。

そのため、人工透析の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、2級と認定されます。

 

【ポイント2】相当因果関係

「前発の傷病がなければ、後発の傷病は起らなかったであろう」と認められる場合は相当因果関係ありとして、前後の傷病が同一の傷病として取り扱われます。

つまり、前発の傷病で最初に医師の診療を受けた日が後発傷病の初診日として取り扱われることとなります。

「糖尿病性腎症」と「糖尿病」は相当因果関係ありとされているため、「糖尿病性腎症」として障害年金を請求する場合は「糖尿病」で最初に医師の診療を受けた日の初診日の証明が必要となります。

他の傷病でも相当因果関係ありとされる傷病はある為、複数傷病を発症している場合は初診日の取扱いには注意が必要です。

 

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