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F3F32うつ病基礎年金2級精神

【事例80】うつ病|障害基礎年金2級(通院期間のブランクがある事例)

うつ病|障害基礎年金2級 

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約78万円
障害の状態 ・抑うつ気分が顕著で、希死念慮も遷延している
・自宅で自閉的に過ごしている。
・家族の促しがあっても身辺の清潔保持が難しい
・日常生活のほとんどを両親のサポートを受けている
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

10年程前によく面倒を見てもらっていた祖母が亡くなり、以降、明らかな気分の落ち込み、食欲不振、不眠などの症状が出現するようになり、両親の勧めで医療機関に受診するようになられました。

数回受診するも症状に変化はなく、その後も家族が何度予約を取っても、不安感が強く、土壇場になってキャンセルをしてしまい約9年間受診が出来ていない状態が続いておられました。

その間、何度かアルバイトに挑戦をするも、「仕事が出来ていない」「やる気がない」と罵られ、いずれも短期間でクビになってしまったり、自主退社せざる得なかったとのことで仕事に就くことも困難な状態が続いておられました。

そんな中、自宅から数分のところに新しく病院が出来たため、再度通院を再開し、以前ご自身で別疾患の障害年金の申請をした経験があったが受給できなかったということもあり精神疾患での申請を検討する上で、当事務所にご連絡を頂きました。

 

申請結果

以前にご自身で「肢体」の障害として請求を出されていましたが、障害基礎年金の等級不該当で不支給となっていました。

再度現状についてヒアリングを行い、今回は「精神」に絞って請求することにしました。

9年間程、通院出来ていなかった期間がありましたが、通院出来ていなかった理由を明らかにすることで社会的治癒期間ではなかったということを申し立てました。

病院より日常生活状況について書類を作成するようご本人様に対して指示がありましたが、体調が優れず作成できておりませんでした。

ご家族様が代筆作成するにあたり、弊社でアドバイスをさせていただき、ご本人様の状況を医師にきちんと伝えることができました。

結果、『障害基礎年金2級』に無事認定されました。

 

【ポイント1】通院期間のブランク

長期に渡って、疾患を患っている場合、通院期間にブランクがある方もいらっしゃると思います。

『通院出来ていなかった期間はなぜ通院出来ていなかったのか?』

病状が回復していた、症状はあったが自己判断で中断してしまった、何度も受診しようと試みたけど外出困難で家から出ることが出来なかったなど、通院出来ていなかった期間の長さや理由によっては、初診日が変更となる可能性があります

通院経過も審査では見られますので、判断に困った場合はぜひ1度ご相談ください。

 

【ポイント2】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

 

その他の精神の事例

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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