目次
対象者の基本データ
病名 | 双極性障害(そうきょくせいしょうがい) |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
ご相談者様は、高校生の時に同級生から仲間外れにされているように感じ、不安感や恐怖感を抱き、学校に行くことが出来なくなったとの事でした。
常に気分が落ち込み、食欲低下や不眠といった症状が出始めたことから、家族に連れられ心療内科を受診したそうです。
診察にて「急性一過性精神病性障害」と診断を受け、治療を開始したところ、症状が治まり学校へ登校することも出来るようになりました。
しかし、その後も同様の症状が出ることが度々あり、発症から数年後「死にたい」という気持ちが押し寄せ、危険を感じたことから再び精神科を受診。
そこで「双極性障害」と診断され、治療を開始するも症状は一進一退で、現在に至るという事でした。
症状により就労もできないことから、経済的な不安を抱えていたところ、カウンセラーより「障害年金」を教えて貰い、当事務所に申請のご相談がありました。
申請結果
お問い合わせ時は、うつ状態にあり、症状によって生活への支障もあり、就労も出来ていないとの事でした。
認定の可能性は高いと判断でき、すぐにでも申請するようご相談者様に助言したところ「申請する意欲が持てない」との事で、代理申請を行うこととなりました。
障害年金では、初診日時点に加入していた年金制度によって、申請できる障害年金に違いが出てきます。(ポイント①)
そのためお手続き開始後は、まず「初診日の特定」を行います。
ヒアリングにて初診と思われる病院に検討をつけ、「受診状況等証明書」という初診日証明書の作成をお願いして「初診日」を確定させました。
初診日が特定できると次は「納付要件の確認」を行いますが、ご相談者様は20歳よりも前に初診日があったため、納付要件は問われません。(ポイント②)
そのため、すぐに診断書の依頼へと工程を進めることが出来ました。
ここで注意したのが、現在「お一人で暮らしている」という点です。(ポイント③)
精神の障害で障害年金を申請する場合、「単身で生活している=他者の支援なく生活ができている」と評価される可能性があります。
そこで診断書依頼時は「一人暮らしの理由」や「知人から受けているサポート」をまとめた書面を医師にお渡しして、診断書に反映していただきました。
また病歴就労状況等申立書にも、一人暮らしであってもサポートを要する状態であることをしっかりと申立てます。
上記の作業やその他の申請に必要なお手続きを同時進行で進めることで、ご依頼から約1ヶ月というスピードで提出を終える事が出来ました。
審査結果は無事に「2級」と認定されました。
一人暮らしであっても、障害年金を受給出来る可能性はありますので、同じ状況で悩まれている方はぜひ専門家へご相談ください。
【ポイント1】『初診日に加入していた年金制度』と『受給できる等級』
障害年金には主に3種類あり、いずれを申請するかは『初診日に加入していた年金制度』により決まります。
①初診日に国民年金に加入していた場合は『障害基礎年金』
- 対象:20歳未満のため未加入、アルバイト、自営業、主婦等の第3号被保険者、免除申請中等
- 等級:1,2級のいずれかに該当(※)3級はありません。
- 加算:2級以上で子の加算
②初診日に厚生年金に加入していた場合は『障害厚生年金』
- 対象:会社員、社会保険に加入しているアルバイト等
- 等級:1,2、3級のいずれかに該当
- 加算:2級以上で子・配偶者加算
③初診日に共済年金に加入していた場合は『障害共済年金』
- 対象:公務員等
- 等級:1,2、3級のいずれかに該当
- 加算:2級以上で子・配偶者加算
初診日による等級の違いは、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
【ポイント2】年金の納付要件
障害年金を受け取るためには初診日までの年金を一定の基準以上、納めている事が大前提となります。
これを納付要件と言います。
具体的には次の①~②のいずれかを満たしている必要があります。
①原則は加入期間の3分の2以上納めていること
初診日の前日の時点で、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間に、保険料納付期間と免除期間を合算した期間が加入期間の3分の2以上あること。
②直近1年間に滞納期間がないこと
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、年金の未納がないこと。
ただし、平成38年3月31日までの特例で初診日が65歳までに限られます。
【ポイント3】精神疾患で一人暮らしのケース
精神で障害年金を申請するにあたり、一人暮らしをしているという点はチェックポイントです。
というのは、一人暮らしができているという事実のみで、日常生活において「助言や指導が不要」=「(自分で)できる」と判断され、病状が重くても不利益な認定となるケースが増えているためです。
その場合は、一人暮らしをすることになった理由や周囲の援助、福祉サービスからの支援などをしっかりと伝えられるように作成していくことが大切です。
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