目次
対象者の基本データ
病名 | 鬱病(うつびょう) |
---|---|
性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約175万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害厚生年金2級 |
ご相談までの経緯
20年程前に抑うつ気分、不安を認め、心療内科への通院を始められました。
病状は一進一退で、初診以降もなんとか継続して就労を継続していましたが、徐々に簡単な仕事もままならなくなり、人と会うことが嫌になり、週1回の会議にすら出席できなくなりました。
症状悪化により退職し、自宅に引きこもるようになりました。
療養に専念するようになってからも病状は安定せず、在宅環境での生活は全く成り立たないことから、入退院を繰りかえしていました。
そんな中、障害年金の申請をしましたが、初診日が20年程前ということで初診病院が既に廃院しており、初診日の証明が出来ないため不支給とされていました。
もう一度、申請して受給の可能性がないかご相談頂くこととなりました。
申請結果
ご相談者様の状態をお伺いすると十分に受給出来る状態にあり、なんとか初診日の証明を揃えて受給に繋げたいと思い、サポートさせていただくこととなりました。
過去の申請書類一式を拝見させていただき、改めて初診日の頃から現在までの経緯をお伺いしました。
確かに初診病院は既に廃院していましたが、他に証拠となる書類が取得できないかヒアリングの中から再度検討しました。
- 初診病院へは約3年程通院しており、クリニックの外の薬局でいつも処方してもらっていたため、薬局に初診病院の調剤情報が残っていないか
- 生活が成り立たないため、役所へ生活のことや障害のこと、病院のことを相談した事があるとのことでしたので、役所になにか相談記録が残っていないか
- 初診当時に同僚や知人に症状のことを相談した事があるとのことでしたので、第三者証明が取得できないか
上記3点が考えられ、全てに連絡を取りました。
結果的に薬局では通院していた頃全ての調剤情報が約30枚残っており、役所では個人情報の開示請求を行い相談記録を開示して頂き、また初診日の頃の状況を知る第三者の方複数名に事情を説明し、第三者証明を作成していただきました。
揃えた複数の証拠書類から初診日の証明として認められる可能性があると判断し、再度申請しました。
結果、無事申し立てた初診日が認められ、障害厚生年金2級の支給が決定しました。
【ポイント1】一度不支給となっていても受給の可能性あり
過去に不支給となっても、障害年金を再度申請することは可能です。
大切なのは「なぜ不支給となったか」原因を見つけることです。
原因を見つけるのは慣れていないと難しいこともありますので、ぜひ専門家にご相談ください。
【ポイント2】初診日の証明
障害年金は初診日主義とも言われています。
つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。
カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。
そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!
その他の精神の事例
精神の障害の新着事例
よく読まれる精神の障害の事例