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人工関節厚生年金3級肢体

【事例469】左大腿骨頭壊死(人工骨頭)|障害厚生年金3級 

左大腿骨頭壊死(人工骨頭)|障害厚生年金3級 

対象者の基本データ

病名 左大腿骨頭壊死(人工骨頭)
性別 男性
支給額 年額 約125万円
遡及金額 約94万円
障害の状態
  • 人工骨頭置換術あり
  • 配置転換され、就労を継続している
  • 強弱はあるものの痛みは継続している
  • 身体障害者手帳なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

1年程前にバイクで倒れそうになり、脚で踏ん張って力を入れたことがあり、その日以降、腰から脚にかけて痛みを感じるようになったそうです。

痛みは日を追うごとに増し、仕事にも支障をきたす程となっていた為、医療機関への受診を始められました。

検査では明らかな異常を認めないため、腰痛症として診断を受けしばらく経過観察となっていました。

症状は悪化する一方であったため、セカンドオピニオンで他院を受診し、再検査より「左大腿骨頭壊死症」と診断を受け、人工骨頭置換術を受けることとなりました。

術後も痛みがありリハビリ治療を継続しており、仕事は復帰したものの外勤から内勤に配置転換されたことで収入は減り、将来への不安を抱えていました。

そんな中、ご友人より障害年金の申請を勧められ、HPより当事務所にご相談いただきました。

 

申請結果

しっかりと書類を整えれば受給の可能性が高い事をお伝えし、サポートさせていただくこととなりました。

まず初診の病院で初診日の証明となる受診状況等証明書を作成していただきました。

初診日が確認できたため、初診日時点で厚生年金に加入されており、納付要件も問題なく満たせていることを確認し、診断書の取得の手配へ進めました。

今回のご相談者様は初診日から1年半経過する日以前に人工骨頭置換術を受けておられましたので、手術を受けた日が障害認定日となります。(ポイント①)

また現在の診断書1枚で障害認定日時点の状態を確認することが出来るため、例外的に診断書1枚で障害認定日時点に遡って障害年金を請求する事が出来ます。(ポイント②)

必要な診断書を作成して頂き、初診から現在までの経過を病歴就労状況等申立書に詳述し、申請を行いました。

結果、障害厚生年金3級として障害認定日に遡って支給が決定しました。

 

【ポイント1】障害認定日の特例(人工骨頭)

障害年金を請求できるようになるのは、原則として初診日から1年6ヶ月を経った日です。これを障害認定日といいます。

しかし人工骨頭の障害認定日は『人工骨頭を挿入した日』または『初診日から1年6ヶ月』のどちらか早い方となります。

 

【ポイント2】診断書1枚で遡及請求が出来る傷病

障害年金を1年以上、遡って請求する場合、原則として2枚の診断書が必要となります。

2枚というのは記載された症状が、それぞれいつ分が必要なのかが異なるためです。

1枚目:障害認定日の症状
2枚目:請求時の症状

しかし現在の診断書だけで、初診日から1年6ヶ月の段階で以下に該当することが分かる場合については、例外的に1枚の診断書だけで遡及請求が出来ることになります。

  • 人工関節や人工骨頭を挿入置換
  • 植込み型除細動器(ICD)又は人工弁を装着
  • 新膀胱を造設
  • 人工肛門を造設
  • 手足を切断または離断
  • 在宅酸素療法を開始
  • 喉頭を全摘出

 

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