目次
対象者の基本データ
病名 | 自閉スペクトラム症・注意欠陥多動性障害 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約132万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金2級 |
ご相談までの経緯
小さいころから集団行動が苦手で、コミュニケーションがうまく取れず孤立することが多かったそうです。
学習については、特に遅れもなく、暗記は得意でしたが、板書と聞き取りを同時進行することが苦手でした。
中学頃から、不登校気味になりましたが、周りに助けられ何とか高校に進学することができ、大学へも推薦で入ることができました。
その後、就職したものの、ケアレスミスが続き、仕事の手順が分からないなど、支障が大きくなってきました。
会社でのパワハラもあり、だんだん眠れない日が増え、意欲が低下し、体調が悪化していきました。
そこで、心療内科の受診を決め、通院していましたが、薬が増えるばかりで効果を感じられず、また医師との折り合いも悪く、転院しました。
障害年金のことを知り、自分は対象になるのだろうかと思い、弊社へのご相談となりました。
申請結果
弊社でご本人様の症状をヒアリングさせていただくのですが、それに加えて、ご自身で書き溜めておられたメモを見せていただきました。
そこには、幼少期から現在までの様子や、就労での困った経験、通院中の主治医とのやり取りなどが詳細に記されていました。
発達障害の場合は、病歴就労状況等申立書に「生まれてから現在まで」の症状や日常生活の様子を記載する必要があります。
短い診察時間の中で、これまでの経緯を順序立ててお話したり、日ごろの様子を伝えることは容易ではありません。
病院を受診する際にもこのようなメモ書きはとても有意義なものとなります。
以前に通っておられた病院の医師と折り合いが悪くて転院されたのですが、転医先で、これまでの経緯をしっかりとお伝えすることができていたので診断書を作成いただくのも非常にスムーズに進みました。
日常生活への支障が大きいことをしっかりと反映した内容の診断書も取得でき、無事、申請することができました。
結果は「障害厚生年金2級」と認定されました。
【ポイント1】発達障害の病歴就労状況申立書
発達障害は、先天的な脳機能の障害とされています。
幼少期から症状が現れるのことも多いですが、近年は大人になってから発覚するケースも増えています。
いずれの場合であっても、病歴就労状況申立書には『生まれてから現在まで』の病歴・通院歴・症状・日常生活の様子などを記入する必要があります。
【ポイント2】診断書(精神の障害用)
精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。
診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。
診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。
伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。
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