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人工関節厚生年金3級肢体

【事例4】両変形性膝関節症|障害厚生年金3級 

両変形性膝関節症|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 両変形性膝関節症(りょうへんけいせいひざかんせつしょう)
性別 男性
支給額 年額 約58万円
障害の状態 ・両膝に人工関節を挿入置換している
・常時ではないが痛みがあるときは杖を使用している
・痛みがなければ通常通りの生活が送れている
・手術後はフルタイムで就労している
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

もともと、立ち仕事だったこともあり膝の関節に負担がかかっていたとの事でした。

平成18年頃より膝に痛みを感じた為、通院をしたところ変形性膝関節症と診断を受けました。

当時は、症状が進行していなかった事もあり、痛み止めと注射で凌いでいたとのことでした。

その後も対処療法にて過ごしていましたが、症状は徐々に悪化し平成25年に人工関節の手術を行いました。

手術後は日常生活に支障がなかったとのことで、ご自身が障害年金に該当するなんて考えもしなかったとのことです。

そのような中、ご友人からの紹介でダメ元でご相談に来られました。

 

申請結果

今回は沖縄の離島の方のサポートでした。

離島の病院ということで常勤の先生がおらず、月に何度か先生が来て対応を頂くということで、書き漏れなどのやり直しがあると必要以上に時間がかかってしまうことが想定されました。

そのため事前に補足資料の準備を行うことでスムーズに診断書の準備を行う事が出来ました。

その結果、無事に障害厚生年金3級として認められました。

 

【ポイント1】人工関節は原則3級

人工関節は「原則3級」と決められています。

ただし、症状によって上位等級(2級以上)に認定される可能性もあります。

また3級に該当するためには初診日に厚生年金や共済年金に加入していることが条件となります。
つまり、初診日が国民年金・20歳未満・第3号といった障害基礎年金が対象の場合は人工関節の手術のみでは障害年金の受給は出来ないというものになります。

 

【ポイント2】 障害認定日の特例

初診日から1年6ヶ月(障害認定日)以内に人工関節の手術を行っていると、障害年金をもらい忘れてた場合でも最大5年間の遡りを受けれる可能性があります。

今回のケースのように障害認定日以降に手術を行った時は、障害年金の請求月の翌月分からの支給となりますので、出来るだけ早く年金機構へ必要書類の提出を行うことが重要です!

 

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