目次
対象者の基本データ
病名 | 線維筋痛症(せんいきんつうしょう) |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
ご相談者様はもともと腰痛があったそうで、平成26年頃より痛みが急に憎悪したため医療機関を受診したそうです。
当初は、ヘルニアと診断され薬物療法、リハビリを受けておられました。
しかし、症状は改善するどころか、腰痛の痛みが全身に広がり、体のこわばりや手の震えなどの症状も出現したため転院されました。
転院した病院で線維筋痛症と診断され治療を継続されています。
今では、杖なしで歩く事もできず、腕にも力が入らず、タオルを絞ったり、ペットボトルの蓋を開けることもできません。
日常生活もご両親の介助なしでは成り立たず、就労もできない状態です。
ご相談者様は、少しでもご両親の経済的な負担を軽くするために障害年金の申請を決断されました。
しかし、主治医の先生から「線維筋痛症では障害年金はなかなか認定されない」と聞いて、専門家に申請準備を依頼した方が安心と考えられて、ネットで当事務所のホームページをご覧になり代行のご相談を頂く事になりました。
申請結果
ご相談者様からご依頼を受けた際、申請のポイントは初診証明であると考えました。
本事例のように難病の場合は確定診断された日を初診日とする傾向が強いです。
ご相談者様の場合、5年ほど前から受診されていますが、線維筋痛症と確定診断されたのは1年前です。
従って、確定診断された日を初診と考えると、障害認定日未到来のため申請ができません。<障害認定日につきましては、ポイント①をご参照ください。>
まず、5年前に受診されていたA病院に「受診状況等証明書」を記載して頂きました。
その内容は、傷病名がヘルニアで、初診から終診までの概要にも、線維筋痛症に関わる記述は一切されていませんでした。
通常ならば、A病院を初診の病院と考えることは困難です。
そこで、現在受診されているB病院の主治医の先生に線維筋痛症が発症した時期についてのご意見を伺いました。
先生からは、A病院で内科、整形外科、産婦人科、精神科など多数の診療科を受診するも疼痛の原因が不明であったこと。
そして、B病院の初診時には、すでに18か所の圧痛点のうち11か所以上で痛みが認めらたことから、A病院受診中に線維筋痛症を発症していたことが明らかであるとのご意見を頂きました。
そこで、診断書の初診時所見に「18か所の圧痛点のうち11か所以上で痛みが認められたこと」、治療経過に「前医で多数の診療科を受診したが全身疼痛の原因が不明であったこと」を記載して頂きました。
そして、線維筋痛症の審査で重要な重症度分類についてもステージⅢ~Ⅳと記入して頂きました。
勿論、「病歴・就労状況等申立書」にも、A病院受診中に線維筋痛症の症状である全身疼痛や全身のこわばりがあったことや、多数の診療科を受診したが全身疼痛等の原因が分からず薬物療法も効果が無かったことを詳細に記載しました。
申請までに時間を要しましたが、全ての書類が揃った時点で自信を持って請求することができました。
審査には5ヵ月程かかりましたが、初診日についても「受診状況等証明書」に記載されたA病院での初診日が認められ、無事『障害基礎年金2級」に認定されました。(線維筋痛症など難病の初診日についてはポイント②をご参照ください。)
【ポイント1】障害認定日とは
障害の程度の認定する日を『障害認定日』と言います。
障害認定日は原則として、初診日から1年6ヵ月後の日です。(※特例もあります)
障害認定日の状態が障害等級に当てはまると、障害年金が支給されます。
また障害認定日に等級に該当しない場合でも、今後症状が悪化して等級に当てはまるようになった時には請求することが可能です。
なお、何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていたときには認定日請求(遡及請求)という方法にて、最大5年間分の貰い忘れていた障害年金を受け取れる可能性があります。
【ポイント2】難病での特殊な初診日の考え方
線維筋痛症や慢性疲労症候群といった難病の場合は、確定診断までに、病院を転々としたり、長く時間が掛かるケースがあります。
本来の初診日の考え方は、体調が悪くなり最初に医療機関を受診した日が初診日とされています。
しかし難病の場合は、確定診断日を初診日とする傾向が増えてきています。
ただし発病から現在の症状や医師の意見、各病院での検査結果などにより、原則どおり体調が悪くなり最初に医療機関を受診した日が初診日と認定されることもあります。
そのため、治療内容や経過を良く精査し因果関係の有無を考えながら、申請の方針を定めていく必要があります。
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