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【事例381】双極性障害・注意欠陥多動性障害(ADHD)|障害基礎年金2級(過去不支給になって再申請した事例)

双極性障害・注意欠陥多動性障害(ADHD)|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 双極性障害・注意欠陥多動性障害(ADHD)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 夫の見守り、支援がなければ不安定となり日常生活を送ることもままならない
  • 気分の変動が大きく、抑うつ気分から自殺念慮や衝動行為に至ることもある
  • 行動は常に気分次第で計画性がなく、段取りが出来ない
  • 易刺激的で対人トラブルも多く、夫以外の他者とは対人関係を築くことは出来ない
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

幼少期より落ち着きがなく、衝動的で、周囲にあわすことが出来なかった。

我慢・忍耐が出来ず、周囲を困らせたり、感情の起伏が激しく、気分次第で学校も休むことがあり、高校は無断欠席が多かったそうです。

高校卒業後は接客の仕事に就きましたが、思いつきで発言したり、感情的に怒鳴り散らしたりするため、他者と安定した関係を作ることが出来ず、職は転々としたといいます。

感情のコントロールが出来ず、トラブル続きで落ち込むようになり、30歳の頃から意欲低下、抑うつ気分、不眠等の症状が出現し、衝動的に自傷行為やパニック発作を起こすようになり、医療機関を受診するようになりました。

双極性感情障害と診断を受け、治療が始まってからも、自暴自棄、怒りの爆発、不適応行動、攻撃的な言動などが続き、自責、意欲低下等のうつ症状も増悪しました。

対人トラブル等のため、仕事も出来る状態になくなり、生活面も金銭面も夫に頼りっきりの状況に申し訳なさを感じ、保健師さんより障害年金を勧められ、自分で申請を行いましたが不支給となっていました。

不支給決定を受けたものの、諦めきれず、受給できる可能性がないのか当事務所にご相談をいただきました。

 

申請結果

過去に自力で申請した結果、満足のいく結果が出なかった場合に再度申請を行う際には闇雲に再申請するのではなく、まずその結果の妥当性の検討と原因の追究をする必要があります。

今回のご相談者様は再申請であったため、まず前回申請した際の書類一式を拝見させていただき、その結果の妥当性と不支給となった原因を検討しました。

ご本人様のヒアリングではご家族の援助がなければ日常生活が成り立たない状況でした。

しかし、前回の申請書類には援助の状況が十分に反映されておらず、書類だけでは実際の状態が確認できませんでした。

障害年金の申請は全て書類のみの審査となるため、本来受給できる状態にあったとしても、それが書類に反映出来ていなければ、審査する側には障害状態が伝わりません。

そのため今回の申請では、実際の症状や日常生活状況を申請書類に十分に反映させること、医師へ診断書の評価方法をお伝えするとともに、改めて現在の日常生活状況を参考資料として纏め、医師への橋渡しを行うなど、いかに実際のご本人様の状態を申請書類に反映することが出来るかに注力して、申請の準備を行いました。

申請の結果、障害基礎年金2級として認定されました。

 

【ポイント1】一度不支給となっていても受給の可能性あり

過去に不支給となっても、障害年金を再度申請することは可能です。

大切なのは「なぜ不支給となったか」原因を見つけることです。

原因を見つけるのは慣れていないと難しいこともありますので、ぜひ専門家にご相談ください。

 

【ポイント2】日常生活の能力判定

精神で障害年金を申請する場合、日常生活能力の判定が大切になります。

この欄は適切な食事や身辺の清潔保持などの7項目を、出来るから出来ないまでの4段階で評価するというものです。

判断の注意ポイントとしては、一人暮らしを想定して、問題なくできるのかどうかで判断する事が大切になります。

 

その他の精神の事例

 

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    障害年金の審査の一元化以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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