目次
対象者の基本データ
病名 | 関節リウマチ(人工関節) |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
30歳ころに突然、膝の痛みが強くなり近くの医院を受診されました。
検査の結果、すぐにリウマチと診断されたとのことです。
その後、薬物療法やブロック注射で痛みをごまかしながら生活を送っていたのですが、対処療法のため病気は徐々に進行していきました。
40歳のころには膝の痛みから歩行が困難になり、両膝に人工関節の手術を行いました。
さらに、その数年後には両股関節にも人工関節に置換されました。
歩くことも困難なためとても自分で手続きはできそうもなく、社労士へ代行を依頼しようと当事務所に来られました。
申請結果
初診が15年以上前という事から、カルテが破棄されていて初診の証明書(受診状況等証明書)が取れませんでした。
障害年金では初診日が証明できずに泣く泣く諦めるというケースがよくあります。
ご依頼者様は幸いなことに、20歳以降の年金記録がとてもキレイでどの地点をとっても年金を納めているという状態でした。
今回はそのキレイな年金記録を使って間接的に初診を証明するという方向で申請することとしました。
初診から現在にいたるまでに5件以上の病院を受診して来られているということから、まずは病歴の整理から開始しました。
それらの病院へと1件ずつ連絡を行い何でもよいので証拠となる書類は無いかを確認していきました。
少し時間はかかってしまいましたが、通院記録や紹介状といった断片的な資料を揃えることができました。
それらの資料を組み合わせる事でおおよその初診を間接的に証明することができ、請求にこぎつけました。
その結果、筋力の低下が著減ということもあり予定どおり、障害基礎年金2級として認定を得ることができました。
【ポイント1】人工関節でも障害年金2級認定
人工関節は複数個所に挿入しても原則的には3級として認定されます。
つまり、障害基礎年金の対象者は不支給となる事が多いという事になります。
しかし、すぐに諦めてはいけません。
人工関節の手術をしても、関節の可動域や、筋力の状態に相当程度の障害が残っているケースでは2級として認められる可能性があります。
【ポイント2】 初診日の証明
障害年金は初診日主義とも言われています。
つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。
カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。
そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!
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