【事例359】体幹不自由|障害基礎年金2級(審査請求をした事例)

体幹不自由|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 体幹不自由
性別 女性
支給額 年額 約77万円
障害の状態
  • 終日、家の中で生活をしている
  • ヘルパーを利用している
  • 杖、車椅子を使用している
  • 身体障害者手帳:なし
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

10才の時に沸騰した浴槽に転落してしまい全身に火傷を負いました。

救急搬送で治療を行いましたが全身に後遺症が残ってしまいました。

その後も何度か手術を行いましたが屋内の移動だけでも不自由が大きく、家族やヘルパーの利用により何とか生活が出来ている状況でした。

44歳の時に障害年金を知りヘルパーさんの力も借りながら手続きを行いましたが不支給となりました。

どうして良いのか途方に暮れる中、ヘルパーさんの知り合いの司法書士さんからの紹介で当事務所へご相談となりました。

 

申請結果

正式な病名が全身熱傷による四肢・体幹の屈曲位瘢痕拘縮というものでした。

障害年金が不支給となった時、まず最初に行うのが以下の項目となります。

  • 診断書は適切な症状が反映されていたのか?
  • 診断書の内容と認定された等級は妥当な内容か?

これらの確認から不服申立(審査請求・再審査請求)てとして申請するのか、又はゼロから再チャレンジを行うのかという今後の方向性を決めます。

診断書を確認したところ、今回のケースでは十分に障害基礎年金2級に相当する内容と見えましたので、すぐに不服申立てを行う事としました。

「不服申立て」とは、既に提出した書類がいかに障害等級に該当しているかを文書で主張していく作業になります。

  • 関節の可動域や筋力から見た主張
  • 日常生活の動作からみた障がいの重たさ
  • 杖や車椅子を使う状況

など

また、このタイミングで重要になってくるのが「病歴就労状況等申立書」の存在です。

というのも、最初の申請の段階で不服申立てを見越した作り込みをしていると、そこに記載された内容も主張の材料になるからです。

今回はご自身で作成されたものでしたが、その中から使えそうなフレーズを抜き出して
主張させて頂きました。

その結果、審査請求では処分変更として障害基礎年金2級が支給されることとなりました。

 

【ポイント1】「不服申立て」とは

障害年金申請の結果、不支給となった場合や想定していた等級よりも低い等級で認定された場合など、決定に納得できない時は『ちょっと待った!』と不服であると申し立てることが出来ます。

これを『不服申立て』と言い、障害年金の不服申立て制度は以下のとおりの『二審制』となっています。

①審査請求(社会保険審査官が審査)
②再審査請求(社会保険審査会が審査)

審査請求で認められなかった場合、次の再審査請求を行うことが出来ます。

審査請求は社会保険審査官が一人で審査する一方、再審査請求は複数人の専門家が集まった『会』で審査されます。

不服申し立てに関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】不服申立て後の裁決の種類とは?

審査請求や再審請求などの不服申立てによって、以下のような裁決(決定)がなされます。

 

容認(ようにん)

不服申立ての内容を社会保険審査官や社会保険審査会が認め、不支給決定等を取り消すことです。

 

棄却(ききゃく)

不服申立ての内容が認められず、不支給決定等が取り消されないことです。

 

却下(きゃっか)

審査請求や再審査請求の要件を満たしていないため、不服申立てを受け付けないことです。

 

取下げ

保険者(日本年金機構)が「不支給等とした決定は誤っていた」と認め、不支給決定等は撤回され皆さんが求める決定に変更されます。

この場合、審査請求や再審査請求は意味が無くなる為「不服申立てを取り下げ」中止となります。

 

 

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