【無料受給判定】精神の障害年金無料診断
F3F32.2うつ病基礎年金2級精神

【事例178】うつ病|障害基礎年金2級(初診病院が閉院していた事例)

うつ病|障害基礎年金2級 

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 抑うつ気分、思考抑制が強く、家庭生活においても適切な行動が取れない
  • 強度の疲労、倦怠感があり、日常活動も制限されている
  • 就労は不可能
  • 精神障害者保健福祉手帳なし
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

中学生の頃より気分の波、動悸、息苦しさを自覚することがあったが、医療機関を受診したことはなかったとのことです。

高校卒業後、大学に進学し、実家を離れ、一人暮らしを始め1ヵ月経過した頃より抑うつ気分、意欲低下、不眠などの症状が強まり、A病院を受診されました。

A病院は受診した段階で閉院が決まっており、B病院を受診するように促され、1日だけ受診してすぐにB病院へ転院されました。

その後、通院を続けるも症状は改善せず、実家に戻り、治療を続けておられました。

病院の先生より、障害年金の手続きをするように勧められましたが、自分ではとても手続きはできないと思い、当事務所へご連絡を頂きました。

 

申請結果

当初のヒアリング時点で初診病院が閉院していることを伺っていましたので、今回の請求のポイントは初診証明になると考えていました。

手続きを開始し、当初聞いていた通りA病院は既に閉院していましたが、B病院へ行く際にA病院での診療情報を持って受診していた為、B病院の初診時のカルテにA病院の受診歴についての記載が残っていました。

B病院に初診日の証明(受診状況等証明書)の作成依頼をする際に、前医受診の記載を出来る限り詳しく記載していただくようお願いし、初診日を特定することが出来ました。

次に診断書の依頼ですが、診断書記載必須事項や当方でヒアリングした内容などを纏め、診断書作成依頼をさせていただきました。

今回は医師から障害年金の申請を勧められていたこともあり、実状が十分に反映された診断書もスムーズに作成頂く事が出来ました。

申請の結果、障害基礎年金2級として認定されました。

 

【ポイント1】初診日の証明

障害年金は初診日主義とも言われています。

つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。

カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。

そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!

 

その他の精神の事例

 

    お問合せから申請までの流れ

    お問合せの流れ

    「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

    電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

    お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

    ゆっくりご検討下さい。

    問合せ

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    精神疾患での障害年金無料自動診断

    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
    以下のバナーをクリック頂くと、自動無料診断ページにいきます。
    費用は一切かかりませんし、匿名でもご利用頂けます。
    診断の後にこちらから営業の連絡なども致しませんので、安心してお試し下さい。

    精神の障害年金無料診断ページ 障害年金無料自動診断

     

    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

    お電話でのお問い合わせはこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@でのお問合せはこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

     

    相談は無料ですのでお気軽にご相談ください
    相談は無料ですのでお気軽にご相談ください