目次
対象者の基本データ
病名 | 広汎性発達障害・ADHD |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
ご依頼者さまは幼少のころから発育の遅れを指摘されていたとのことでした。
6歳頃になっても「うん」「いや」程度の会話が限界でした。
小学校から高校までは医師の勧めで普通学級で過ごされましたが、友人は出来ず孤立していたとのことです。
一旦は大学へ進学をしましたが、すぐに退学をされました。
その後は被害妄想、攻撃的、適応障害の併発、排他的、器物損壊、自殺未遂(OD、ダムで飛び降りようとして警察に保護)といった症状がみるみると悪化したといいます。
アルバイトにチャレンジするも、嫌なことがあると帰宅後に家の中で暴れて幾度となく家中の家電を壊したというエピソードを当時の写真を見ながらお伺いしました。
また、自転車が趣味でしたが、知り合いのお店で、ツケで高額な商品を購入して支払いが親の元へ送られてきて発覚するという事が度々ありました。
20歳を迎えたタイミングでご両親により障害年金を請求しましたが、当時の症状は障害年金の程度には該当していないとして不支給となっていました。
一旦は諦めていましたが、その後も家族の介護が必要な状況から藁にもすがる思いで当事務所へご相談にこられました。
その後、初めての更新を迎えたのですが、前回と違い就労を始めていることから、更新がうまく行くか不安ということで、ご連絡を頂きました。
※このお客さまの最初の請求(裁定請求)は『過去不支給になって再申請した事例』でご紹介しています。
申請結果
発達障害などの精神疾患の場合、就労をしていると障害年金の審査で落ちるという事があります。
就労継続支援などのような福祉的就労であっても、障害年金が止まったという相談も多く寄せられています。
今回の更新についても、まさに就労をどのように伝えるかがポイントとなりました。
障害年金の更新では障害状態確認届という診断書の提出を行います。
期日内に、この書類だけを提出すれば審査自体は行われます。
ただし、診断書の項目だけでは、ご依頼者さまの症状を適切に伝えきれない事が多くあります。
そのような時は、補足資料として別紙で申立書などを添付します。
今回は日常生活の様子や就労についてを別紙で申し立てました。
また、診断書には就労能力について、どのような条件下での就労が可能かを具体的に記載をお願いしました。
その結果、無事に障害基礎年金2級で更新が認められました。
【ポイント1】障害年金と更新
障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。
これを有期認定といいます。
有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。
「次回の診断書の提出はいつ頃なのか?」は、障害の状態や、これまでの治療の経緯によって1年後、2年後・・など決められます。
病名によって決められているわけではありません。
次の更新手続きがいつなのかは年金証書や結果の通知はがきを確認しておかれるとよいでしょう。
障害年金の更新に関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
【ポイント2】発達障害と就労
発達障害の中でも、大人になって社会に出てから生きづらさを感じ発達障害と分かるケースが増えています。
このようなケースでの障害年金は、最近では2級以上の認定は難しい傾向にあります。
ただし、これはあくまでも傾向であるため、専門家へのご自身の症状を伝えて相談を行う事をオススメします。
なお、障害年金と就労の関係について以下の動画でも詳しく解説をしています。
【ポイント3】発達障害はIQが高くても障害年金の可能性がある
IQが高いと障害年金が受け取れないというイメージを持つ方も多いかと思います。
しかし発達障害の場合は、IQの高さに関わらず、日常生活での支障や発達障害特有の症状などが重要となります。
よって、IQが高くても障害年金を受給できることがあります。
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