【事例320】自閉スペクトラム症・強迫性障害|障害基礎年金2級(更新の事例)

自閉スペクトラム症・強迫性障害|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 自閉スペクトラム症・強迫性障害
性別 男性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 週3日、深夜のコンビニでアルバイトをしている
  • 一人暮らしをしている
  • こだわりが人一倍強い
  • 精神障害者保健福祉手帳:2級
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

子どもの頃より強いこだわりや協調性のなさといった発達障害の特徴を指摘されることがあったといいます。

20歳の頃より自閉症スペクトラムとして障害基礎年金2級を受給されおり、間もなく更新というタイミングでご連絡を頂きました。

前回の請求の時は、一人暮らしとアルバイトを初めたばかりでした。

お母様のお話では、アルバイトもすぐに辞めて戻ってくると考えておられましたが、周りの助けもあり、一人暮らしもアルバイトも2年継続していることが更新の審査に不利になると考え不安を感じられ、実際の審査の傾向が知りたいという思いからご連絡を頂きました。

 

申請結果

当事務所に頂くご相談の中に、更新(ポイント①)で支給停止となったというものが多くあります。

そこで、今回の更新請求のポイントは以下の3点と考えました。

  • アルバイトで就労をしている
  • 一人暮らしをしている
  • 神経症の症状について

まず、アルバイト就労については『○時間以内なら大丈夫』といった明確な基準はありません。

そこで就労の状況をヒアリングしたところ、コンビニでのアルバイトとのことでしたが
接客をすることが出来ず、品出し・洗い物・掃除だけという様にアルバイト先からの配慮を受けているとのことでした。

また、アルバイト先のスタッフさんとも意思疎通が思うように行かず、ストレスを抱えているとのことでした。

そこでこれらの状況を医師に伝えると同時に、診断書だけでは見えない就労の様子について補足資料を添付することとしました。

一人暮らしについても同様です。

ご依頼者は一人暮らしといっても、生活費の多くはご両親からの援助を受けて成り立っている状況でした。

また、実家からスグの場所に住んでおり、食事や洗濯は全て実家にお願いしており掃除などもお母様が行っていました。

この様子から考えて、完全な一人暮らしは困難と考え、これらも診断書の背景を伝える補足資料としてまとめることとしました。

最後に神経症です。

強迫性障害などの神経症は障害年金の対象外とされています。(ポイント②)

お医者様の見解を確認したところ、現在の日常生活への支障は自閉症スペクトラムからの影響が大きいという事でした。

そこで、それらの症状について少しでも多く診断書に反映をしていただくようお願いしました。

障害年金の更新には障害状態確認届(診断書)の提出だけで行うことができます。

しかし、診断書の項目だけでは請求者の障がいの症状を表現しきれない事があり不十分な事があります。

そのようなケースでは今回のように補足資料の提出を行うことがあります。

その結果、無事に障害基礎年金2級として更新が認められました。

 

【ポイント1】障害年金と更新

障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。

これを有期認定といいます。

有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。

「次回の診断書の提出はいつ頃なのか?」は、障害の状態や、これまでの治療の経緯によって1年後、2年後・・など決められます。

病名によって決められているわけではありません。

次の更新手続きがいつなのかは年金証書や結果の通知はがきを確認しておかれるとよいでしょう。

障害年金の更新に関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】強迫性障害などの神経症

強迫性障害、PTSD、パニック障害などを神経症と呼びます。

これらの神経症は、原則として障害年金の対象外となります。

但し、うつ病、統合失調症のような症状がある場合は、障害年金の対象となることもあります。

 

その他の精神の事例

 

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