【事例318】うつ病・社交不安障害|障害厚生年金3級(初診病院から転院して再び初診病院に戻った事例)

うつ病・社交不安障害|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)・社交不安障害
性別 女性
支給額 年額 約58万円
障害の状態
  • 一人で外出は出来ない
  • 夫と母からの援助で生活が出来ている
  • 精神保健福祉手帳:なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

19歳の時に仕事中、激しい動悸を感じました。

その後、動悸はたびたび起こり、仕事場では周りに迷惑がかからないようにと裏へ回り頭を壁につけて動悸が止むまで休むようにしてしのいだといいます。

徐々に強い不安感・気分の落ち込みなどが現れ、一向に症状が改善しないため、近所のAメンタルクリニックを受診しました。

通院を初めて間もなく、医師より仕事を退職するように指示を受けました。

その後は自宅療養を開始したといいます。

人に会うことに対し恐怖を感じるようになり、自宅にこもるようになりました。

処方された薬を全ての飲み終わっても恐怖心から病院へ行く事が出来ず、ただ耐えるといった日々が続きました。

途中、長らく通院を中断することもありましたが22歳の頃より通院を再開しました。

しかし、一向に症状は改善せず、ご主人の助けが必要な状況が続くため、将来が不安となり当事務所に相談に来られました。

 

申請結果

今回のケースでは途中で転院はあったものの、最終的には最初のA病院へと戻っていました。

つまり、転院の流れをまとめると、このようになります。

Aメンタルクリニック⇒B病院⇒Aメンタルクリニック

最初に通院をした病院と、請求時(今)の病院が異なる場合にはA病院から初診の証明書(受診状況等証明書)が必要となります。

今回のケースでは途中で転院があるものの、現在はAメンタルクリニックへ戻っているため、この初診の証明書(受診状況等証明書)は不要で診断書だけで手続きが可能となりました。

一つ懸念とされたのが、社交不安障害という診断名でした。

というのも、この病気は神経症(ポイント①)というカテゴリの病気となります。

この神経症というカテゴリの病気は障害年金の対象外とされています。

そこで、日常生活の様子を詳しくヒアリングしたところ以下のような、うつ病で見られるような症状が現れることが分かりました。

睡眠障害、不安感、焦燥感、倦怠感、意欲低下、自傷行為、希死念慮、自責の念、対人恐怖、過食嘔吐

これらの症状や家での様子について、普段の問診だけでは伝えきれていない症状を先生に橋渡しをお手伝いさせて頂きました。

とはいえ、これらの情報を元に、病名を判断するのはあくまでも医師となります。

結果として、診断書の中には社交不安障害の症状だけでなく、うつ病としての症状も記載を頂くことが出来ました、

そして、障害厚生年金3級として認定されました。

 

【ポイント1】強迫性障害などの神経症

強迫性障害、PTSD、パニック障害などを神経症と呼びます。

これらの神経症は、原則として障害年金の対象外となります。

ただし、うつ病、統合失調症のような症状がある場合は、障害年金の対象となることもあります。

 

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