【事例315】大腿骨骨頭壊死症(人工関節)|障害厚生年金3級

大腿骨骨頭壊死症(人工関節)|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 大腿骨骨頭壊死症(人工関節)
性別 男性
支給額 年額 約60万円
遡及金額 約300万円
障害の状態
  • 両大腿骨人工関節
  • 重労働は禁止されているが、その他は問題なく生活
  • 正社員として事務作業を行っている
  • 身体障がい者手帳4級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

30歳頃から右股関節に軽い痛みを感じるようになったそうです。

痛みは徐々に強まっていきましたが仕事を休むことが出来なかった為、放置していたところ自覚症状から半年後に激痛へと変化したそうです。

さすがに異変を感じ、総合病院を受診したところ『両大腿骨骨頭壊死症』と判明。

とくに右側はすぐにでも手術を要する状態であり、初診から間もなくして人工関節置換術を受けたとの事でした。

術後、痛みは軽減されましたが可動域制限によりこれまで従事していた業務が行えなくなり、事務作業へと異動とされたそうです。

また約2年後には、左股関節も同様の手術を実施。

両股関節ともに人工関節となり、階段の上り下りに不自由を感じる等若干の支障が残るものの、自立した生活を送っていたそうです。

そんな中、45歳の時に知人が人工関節置換術を受け障害年金を受給していると聞き、
「自分も該当するのかな」と疑問に思ったことから、当事務所にご連絡がありました。

 

申請結果

障害年金の請求は、原則『初診日から1年6ヵ月後(認定日)』より可能となります。

しかし一部の障害については、1年6ヵ月を待たずに申請することが可能で、これを認定日の特例と言います。(ポイント①)

今回、ご相談者は初診日から1年6ヵ月より前に人工関節置換術を受けていたため、認定日特例に該当しました。

本来であれば、認定日特例の日から障害年金を請求できる権利があったにも関わらず、ご相談者さまは制度を知らなかったため、約15年間分を貰い忘れていたことになります。

よって、今回はの請求では『過去の障害年金』と『今後の障害年金』を同時に請求する
認定日請求を実施する方針としました。(ポイント②)

お手続きでは、まず年金加入状況を調べることから開始。

人工関節の等級は、原則『3級』と決まられており、初診日に厚生年金又は共済年金に加入している必要があります。(ポイント③)

厚生年金に加入中であることが確認でき、書類取得・作成等へと移りました。

申請内容は転医履歴が無かったこともあり非常にシンプルで手続きはスムーズに進み、ご依頼から約1ヶ月程度で提出を終えました。

結果は『障害厚生年金3級』と認定され、過去に貰い忘れていた年金も最大の5年間分を一括で受給することができました。

 

【ポイント1】 障害認定日の特例

初診日から1年6ヶ月(障害認定日)以内に人工関節の手術を行っていると、障害年金をもらい忘れてた場合でも最大5年間の遡りを受けれる可能性があります。

今回のケースのように障害認定日以降に手術を行った時は、障害年金の請求月の翌月分からの支給となりますので、出来るだけ早く年金機構へ必要書類の提出を行うことが重要です!

 

【ポイント2】認定日請求で過去の分を受給

何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。

認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります。

なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。

 

【ポイント3】人工関節は原則3級

人工関節は「原則3級」と決められています。

ただし、症状によって上位等級(2級以上)に認定される可能性もあります。

また3級に該当するためには初診日に厚生年金や共済年金に加入していることが条件となります。

つまり、初診日が国民年金・20歳未満・第3号といった障害基礎年金が対象の場合は人工関節の手術のみでは障害年金の受給は出来ないというものになります。

 

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