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人工透析厚生年金2級腎疾患

【事例314】慢性腎不全(人工透析)|障害厚生年金2級 

慢性腎不全(人工透析)障害厚生年金2級事例

対象者の基本データ

病名 慢性腎不全(まんせいじんふぜん)
性別 男性
支給額 年額 約192万円
障害の状態
  • 人工透析を行っている
  • 一人で歩行が出来ない
  • 終日、横になって生活をしている
  • 身体障害者手帳:1級
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

40歳の時に右鼠径部(そけいぶ)に、できものが出来た為、Aクリニックを受診しました。

すぐにB病院を紹介され転院したところ、血液検査数値の異常から即入院となりました。

入院治療中に糖尿病と判明しましたが、退院後は仕事の忙しさと自覚症状が無いことから、ご自身の判断で治療を中断されました。

元々、視力には自信がありましたが、54歳の時にあまりにも視力の低下が不安になりC眼科を受診した処、糖尿病性網膜症と診断を受けました。

医師からは定期的に診療するように勧められましたが、昔から大の病院嫌いだったため、相変わらず通院はしませんでした。

しかし、体調は思わしくなく、この頃にはお仕事は出来ない状況となっていました。

57歳のお正月より、急激に体調は悪化し、酷いむくみや、体のふらつきが現れたため、奥様が無理やりD病院へ連れていきました。

結果、再びの即入院となり、すぐに人工透析の治療が開始されました。

息切れや貧血から、自宅内でも自由に動くことはできず終日横になって奥様からの介助で生活をされています。

そのような中、奥様が障害年金を知り検討しましたが、初診日が随分前である為、カルテが残っておらず、どうして良いのか分からないということで、ご相談にこられました。

 

申請結果

障害年金では初診日の証明がとても重要です。(ポイント①)

この証明に使う書類を「受診状況等証明書」といいます。

特に、初診日がかなり昔の場合、当時の病院が廃院になっていたり、カルテがなく「受診状況等証明書」を書いてもらえないといった事が起こります。

この証明が取れない事で、本来であれば障害年金をうけれるはずなのに、諦めざるおえない方が多くおられます。

今回のケースでもA病院、B病院ともに、すでにカルテが破棄されており、直接的な証明が出来ない状況でした。

このままでは、不支給となるため、何でも良いので証拠となる資料が無いかを徹底的に探した処、以下の書類を揃えることが出来ました。

【A病院】
・診療録の開示(受診時期や受診内容は不明)

【B病院】
・生命保険に提出した診断書(糖尿病の記述あり)
・生命保険に提出した入院証明書

【C眼科】
・受診状況等証明書を取得

ただ、これだけでは初診日の証拠書類としては不十分でした。

そこで、それぞれの病院を受診した理由や、当時の様子については病歴就労状況等申立書を使って詳しく補足をしていきました。

その結果、障害厚生年金2級として認定されました。

 

【ポイント1】初診日が大切な理由

障害年金では、初診日が最も重要とされています。

なぜ重要なのかというと、初診日は以下のように様々な『基準』となる為です。

①制度加入要件

初診日にどの制度に加入していたかで、受けられる年金が決まります。

②保険料納付要件

障害年金を申請するには、初診日の前日から数えて一定期間の保険料を納めている必要があります。

③障害認定日の起算点

原則として『初診日から1年6ヵ月経過した日』に障害の程度を認定します。

これを障害認定日と言い、この日以降で無ければ障害年金の請求が出来ません。

初診日が大切な理由に関しては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】糖尿病による障害年金の特徴

糖尿病の特徴は、10年~20年と長い期間を掛けてゆっくりと進行し、最終的に慢性腎不全に至る事が多いということです。

障害年金を請求するためには、初診日を特定することが重要です。

しかし、糖尿病が悪化してイザ障害年金の申請を試みた時には既に病院が無くなていたり、カルテが破棄されているという理由で本来なら受給出来た障害年金を泣く泣く諦めるというケースも珍しくありません。

糖尿病と診察された際は、最初は自覚症状が無く、油断してしまうと思います。

それでも、最悪に備えて証拠となる資料を必ず残すようにしてください。

例えば以下のようなものになります。

  • 診察券
  • お薬手帳
  • 病院の領収書
  • 健康診断の結果
  • 食事療法などのアドバイスを受けたリーフレット

また、現物を残すのに加えて最近ではスマートフォンで撮影して
クラウドに写真を残しておくというのもオススメです。

 

【ポイント3】人工透析は働いても受給可能

人工透析の等級は、原則『2級』と定められています。(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。

仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工透析を実施していることで就労や生活に制限が出てきます。

そのため、人工透析の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、2級と認定されます。

就労と障害年金の関係に関しましては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

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