【事例297】うつ病|障害厚生年金2級(ご自身で申請して不受理となった事例)

うつ病の障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約125万円
障害の状態
  • 一度自力申請を試みるも、受付にて不受理となった
  • 希死念慮等が強く、生活には家族の監視と支援が必要
  • 病状悪化に伴い退職し、現在は無職
  • 精神障害保健福祉手帳は持っていない
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

大学卒業後に入社した会社にてパワハラに遭い、抑うつ状態となったことをきっかけに精神科へ通いだしたとの事です。

病院では『不安障害』と診断され投薬治療が始まり、仕事は休職となりました。

その後、会社は退職したものの依然として不安定な状態が続き、再就職をしても短期間で退職することを繰り返していたそうです。

また就職の度に通院は断続的となり結果、症状は徐々に悪化。

病名も『うつ病』へと変更されました。

26歳の時には自殺未遂により入院。

これをきっかけに仕事を辞めて療養に専念することとなったそうです。

経済的な不安が強かったため働けないことに焦燥感があり、精神的に一層不安定な状態となってしまいました。

心配した家族が『少しでも安心できるのでないか』と障害年金の申請を勧め、自力申請を行うも受付窓口にて不受理となり事務所にご相談がありました。

 

申請結果

ご自身で申請を試みたが不受理になったとの事でしたので、まずは申請した内容を確認させて頂き、不受理の原因を調べることにしました。(ポイント①)

すると『それぞれの書類の日付に整合性が無い』という点が原因であると推測。(ポイント②)

また医証の一部が、専用の様式では無いものを使用しており、これも不受理となった原因であると考えられました。

今回の申請では、経済的な負担が少なくて済むように一部を除き、ご相談者さま自身で揃えた書類を修正・訂正する形でお手続きを実施することにしました。

最初に日付の整合性を取るべく、病歴を整理したうえ事実確認を実施。

事実と相違する日付が記載された書類は修正し、整合性ある内容へと改めました。

続いて、専用様式以外を使用した医証を再取得する段取りに入りました。

なおご相談者さまによると『病院に依頼したところこの書類を発行された』とのことでしたので、同じ状況とならないよう、こちらで様式を用意し説明を添えて作成・発行頂きました。(ポイント③)

申請書類を適切な形にして提出したところ無事に受付され、審査も返戻なく順調に進み、結果『障害基礎年金2級』を得ることが出来ました。

 

【ポイント1】申請書類に不備がある場合

受付窓口に提出しても、書類が足りなかったり内容に不備があると『不受理』といって受付をして貰えません。

不備のある部分を訂正する必要がありますが、不受理になったからと言って障害年金が貰えなくなるわけでは無いので安心してください。

なお、一度受付で審査された内容は記録されることに留意しましょう。

 

【ポイント2】申請は整合性の取れた内容で

障害年金の申請には、複数の書類を用意する必要があります。

またそれぞれの書類の『内容・日付』等が相違していると、受付で指摘され不受理となることがあります。

とくに日付は、それぞれが一致している必要がある箇所も多く、注意が必要です。

 

【ポイント3】審査に必要な書類のフォーマット

障害年金の審査では決まった様式の証明書や診断書が必要となります。

診断書というと病院にフォーマットが既に準備をされていると考える方も多いかもしれません。

しかし、障害年金の診断書は、まずご自身で準備して病院へ持っていく必要があります。

このフォーマットの取得方法は以下のいずれかの方法があります。

年金事務所の窓口で相談して受け取る

日本年金機構のHPからダウンロードする

この中で、ダウンロードで準備をする場合は注意が必要です。

もし、間違えた書類を依頼した場合、最後の提出の段階で、全て取り直しという事もありえるからです。

ほとんどの方は障害年金の請求は人生で1度キリという方が多いと思います。

そんな慣れていない手続きだからこそ、ご自身で判断をするのではなく年金事務所や専門家のアドバイスを聞きながら進めることが後悔の無い結果へと繋がると考えます!

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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