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F2F20共済年金2級精神統合失調症

【事例94】統合失調症|障害共済年金2級(障害認定日が20年以上前の事例)

統合失調症|障害共済年金2級

対象者の基本データ

病名 統合失調症(とうごうしっちょうしょう)
性別 男性
支給額 年額(2級) 約146万円
遡及金額(3級) 約352万円
障害の状態
  • 被害妄想が強く、就労できない
  • 他人の声が聞こえることが嫌で、外出時にはイヤホンをして音楽を聴いている
  • 買物に行けず、必要な物は通販で購入している
申請結果 障害共済年金2級(遡及請求分は3級)

 

ご相談までの経緯

大学生の頃、いじめが原因で幻覚や幻聴の症状が現れたそうです。

ただ、当時メンタル系の病院に抵抗があり受診はされなかったそうです。

その後、公務員試験に合格し就労されました。

しかし、環境が変わったせいか、幻覚や幻聴の症状が強くなり、1ヵ月で退職され、実家へ戻られました。

その後も症状が続いたために、ご両親の勧めでメンタル系の病院を受診されました。

受診後も病状は一進一退で、お仕事も転職を繰り返されていました。

体力的にも精神的にも限界を感じられ、最終的には、実家の仕事のお手伝いをされることになりました。

家業ということで、融通もきき、ストレスも軽減して、一次的に病状も改善されたそうです。

ところが、突然、大学で受けたいじめのフラッシュバックが起こり、再び、一段と強い幻覚や幻聴に襲われるようになりました。

疲労感や倦怠感も大きくなり、実家の仕事も出来なくなったそうです。

経済的にも苦しくなる中、障害年金の制度をお聞きになり、何としても受給したいという思いで当事務所にご相談を頂きました。

 

申請結果

ご相談者様からのヒアリングで、初診日が平成8年頃と判明し、初診の証明で手こずる予感がしました。

早速、初診の病院へ「受診状況等証明書」を依頼したところ、幸い当時の紙カルテが残っており、快く、「受診状況等証明書」を書いて頂けました。

次に、ご相談者様が遡及請求をご希望でしたので、「障害認定日の診断書」の依頼に取り掛かりました。

障害認定日も平成9年とかなり前の事ですので、カルテが残っているか心配でしたが、こちらも「受診状況等証明書」と同様に、驚くほどスムーズに入手できました。

最後に、「現在の診断書」を取り寄せ、請求準備は問題なく進みました。

また、「障害認定日の診断書」、「現在の診断書」ともに、ご相談者様の状態が正確に反映されており、「日常生活能力の判定や程度」も重い内容になっており、遡りも含め認定の可能性は高いと判断できるものでした。

ただ、ご相談者様は初診日において共済年金に加入されていましたので、書類の提出先は初診日の時に所属されていた共済組合になります。

そこで、共済組合に提出方法等を問い合わせたところ、共済組合独自の仕組みで、障害認定日が5年以上前にあるため、遡及請求する場合は、「今から5年前の診断書」を提出するよう指示されました。(障害基礎年金や障害厚生年金を申請する際はこのような仕組みはありません。)

そのため、「今から5年前の診断書」を取り寄せ、無事、申請することが出来ました。

審査の結果は、事後重症が2級、そして、障害認定日については3級と認定され、5年間分の遡及も認められました。

 

【ポイント1】障害年金の種類

障害年金は「初診日に加入していた年金制度」によって、請求できるものが違います。

請求できる障害年金は主に3つで、以下のとおりです。

①障害基礎年金(初診日に「国民年金に加入」または「3号、20歳未満、未加入」の場合)
②障害厚生年金(初診日に「厚生年金に加入」している場合)
③障害共済年金(初診日に「共済年金に加入」している場合)

種類によって、申請先や申請内容に違いがあります。

 

【ポイント2】障害共済年金の手続きについて

初診日の段階で共済年金に加入していた場合、障害共済年金での請求となります。

障害共済年金による請求の場合、一般的な基礎年金や厚生年金の請求と比べて、必要な書類や提出のタイミングが異なる事があります。

まずは加入していた共済組合へ連絡して手続きの方法を確認してから着手することとなります。

 

その他の精神の事例

 

 

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