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F3F32うつ病基礎年金2級強迫性障害精神

【事例247】うつ病|障害基礎年金2級(うつ病と強迫性障害を併発している事例)

うつ病|障害基礎年金2級 

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
遡及金額 約409万円
障害の状態
  • 初診時は強迫性障害(障害年金の対象外)だった
  • 突発的に希死念慮が生じる
  • お仕事はできない
  • 精神障害者保健福祉手帳:なし
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

小学6年生の頃から手洗いや入浴に掛ける時間が長くなっていきました。

手洗いは30分以上かけ、シャワーは2時間以上掛かっていたといいます。

心配した家族に連れられて病院を受診したところ強迫性障害として診断を受けました。

その後、主治医の転勤に伴い転院を行いながら治療を継続するも症状に改善が見られませんでした。

高校は出席が出来ず、入学早々に退学となったそうです。

その後も、家の外へ出ることが出来ず、引きこもった生活をされていたとのことです。

20歳の頃には日常生活に必要な事が、ほとんど出来ず家族からの援助を必要とする状態でした。

また、判断力の低下が著しく、突発的に希死念慮も生じる ようになっていました。

25歳の頃にご家族が障害年金を知り、ご相談にこられました。

 

申請結果

まずヒアリングにて現在の症状や状態をお伺いしたところ、障害状態は悪く等級に該当する可能性が高いと判断できたため、お手続きに着手しました。

また発病以降の状態をさらに詳しくヒアリングすると、20歳時点(障害認定日)の障害状態が等級に該当する可能性が高いことがわかりました。

障害認定日の症状が等級に該当する場合、過去に遡って貰い忘れていた障害年金を請求することができます(ポイント②)

よって、今回は今後の障害年金と過去の障害年金を合わせて申請することにしました。

問題は当初が『強迫性障害』という神経症と診断されていたことです。(ポイント①)

現在は「うつ病および強迫性障害」と診断されていますが、障害認定日時点の病名は不明でした。

そこで障害認定日時点の病名を確認するため、当時の病院へ連絡してカルテ開示を実施。

結果、障害認定日時点においても「うつ病および強迫性障害」とされ、当初の予定通りに申請することが可能となりました。

少し手間はかかりますが、病名を確認しないまま診断書を取得してしまうと費用・手間などがかかってしまうため、事前に確認することが大切となります。

結果『障害基礎年金2級』と認定され、過去の貰い忘れていた5年分の障害年金を一括と今後の障害年金を得ることができました。

 

【ポイント1】強迫性障害などの神経症

強迫性障害、PTSD、パニック障害などを神経症と呼びます。

これらの神経症は、原則として障害年金の対象外となります。

ただし、うつ病、統合失調症のような症状がある場合は、障害年金の対象となることもあります。

 

【ポイント2】認定日請求(遡及請求)

何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。

認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります

なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。

 

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