目次
対象者の基本データ
病名 | 広汎性発達障害・双極性障害 |
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性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約78万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害基礎年金2級 |
ご相談までの経緯
幼少期の頃から人見知りが激しく、対人反応の乏しい子だったそうです。
小学校4年生ごろより、部活動も学校も休む日が増え、勉強についていけず、保健室で過ごす日が増えました。
この頃から友達を避け、一人になることが多くなり、家族との会話も減り、塞ぎこむようになりました。
部活動を辞めてからはパソコンやゲームに熱中し、会話や読書もしなくなり言葉使いも荒々しくなりました。
これまで楽しめていたことも楽しむことが出来ず、いつしか笑顔も消え、リストカットをするようなった為、見かねた家族に連れられて医療機関を受診するようになりました。
1年程通院していましたが、通院のストレスと薬の副作用で暴れるようになった為、通院を中断せざる得なくなりました。
抑うつが酷く、自宅にこもる日もあったり、家族と買物に行っても店内に入ることが出来なかったり、一方で気分の異常な高揚も認め、友人を深夜まで連れまわしたり、散財するなどの問題行動を起こすこともあったそうです。
アルバイトを試みるも、人や物に気を使いすぎて対応が困難となり、いずれも短期間で退職し継続して就労出来ない状態が続いていました。
祖母の家業の手伝いで2時間ほど仕事をするようになりましたが、不安定な状態が続き、手の震えやチックのような症状が出たため、再度医療機関へ通院を始めました。
保護的環境下であっても不安定さの為に医師から仕事の事は考えない方が良いと言われ、休養期間中に家族の助けを得ながら障害年金の申請を行いましたが結果は不支給となっていました。
1年程経過し、状態が良くならないため再度チャレンジできないかと考え、当事務所にご相談を頂きました。
申請結果
今回のご相談者の場合、1度ご自身で申請をされていたので、まず前回なぜ不支給となってしまったのか原因を探り、今後の申請方針を検討しました。
前回申請した書類一式を取り寄せ、内容を確認したところ、初診日の証明に不備はなく、実際の状態が十分に診断書に反映されていなかったことと、自身で記載する病歴就労状況等申立書の内容や記載が不十分であったこと等が原因で認定医にうまく障害状態を伝えることが出来ていなかったのではないかと考えました。
その為、初診日の証明はそのまま使用し、診断書を新たに取得することから取り掛かりました。
ご本人様の状態・日常生活状況などをヒアリングし、医師への橋渡しを行うことで
症状や生活状況が十分に反映された診断書を作成いただけました。
またご自身で申請した際の病歴就労状況等申立書をベースに診断書だけでは伝わらない背景や実際の生活状況などを追記・修正する形で新たに申立書も作成し、申請を行いました。
結果、無事障害基礎年金2級として認定されました。
【ポイント1】一度不支給となっていても受給の可能性あり
過去に不支給となっても、障害年金を再度申請することは可能です。
大切なのは「なぜ不支給となったか」原因を見つけることです。
原因を見つけるのは慣れていないと難しいこともありますので、ぜひ専門家にご相談ください。
【ポイント2】診断書(精神の障害用)
精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。
診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。
診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。
伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。
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