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F3F34厚生年金3級持続性気分障害(気分変調症)精神

【事例275】持続性気分障害(気分変調症)|障害厚生年金3級(過去不支給になって再申請した事例)

持続性気分障害|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 気分変調症
性別 女性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 病気が原因で、就労できない
  • 倦怠感や脱力感があり、1日中部屋にひきこもっている
  • 精神障害者保健福祉手帳 3級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

相談者様は、3年ほど前にご自身で障害年金を請求されましたが、不支給となったそうです。(等級不該当のため)

しかし、その後も、病状は徐々に悪化し、今では、家事だけでなく身の回りの事もできなくなったそうです。

就労もできる状態でなく、経済的な不安も大きくなり、再度、障害年金を請求することをお考えになりました。

前回、認定されなかったご経験を踏まえ、今回は社会保険労務士に依頼することにされました。

そこで、ネットでいろいろ、社会保険労務士事務所を検索された結果、障害年金に実績のある当事務所へ依頼のご相談を頂く事となりました。

 

申請結果

ご相談者様は、面談やお電話での会話が苦手ということで、今までの受診歴や現在の日常生活の状況、就労状況についてはラインでやり取りをさせて頂きました。

また、今回申請にあたり、参考までに、前回、不支給になった際の提出書類を拝見しました。不支給の原因は診断書の「日常生活能力の判定と程度」であると推測できました。

これで、今回の申請にあたってのポイントがはっきりしました。

請求手続きですが、一度申請されていますので、初診の証明については、前回提出分のコピーで代用ができます。

まず、診断書の依頼となります。

診断書では、前回、不支給の原因となった「日常生活能力の判定と程度」の記載が重要となります。

現在、ご相談者様は、食事の準備や掃除、洗濯、買物など家事の大部分においてご家族の介助を受けておられます。

身の回りの事もご家族の促しがないとできません。

また、ご家族としかコミュニケーションを取ることもできず就労できる状態ではありません。

このような状況を詳細にまとめた資料を作成し診断書に添付して、主治医の先生にお渡ししました。

完成した診断書では、前回のものとは違い、ご相談者様の状態が正確に反映されており、自信をもって申請することができました。

結果は、2か月というスピード審査で『障害厚生年金3級』に認定されました。

 

【ポイント1】持続性気分障害

持続性気分障害(別名『気分変調症』)は客観的な症状が少ないとされているため、うつ病等と比べると比較的軽度と評価され不支給となるケースもあります

しかし症状の重症度や日常生活での支障を、しっかりと診断書や病歴就労状況申立書などに反映することで認定される場合があります。

また不安や緊張から医師に症状が伝えきれてないまま持続性気分障害と診断されるケースもあるため、症状はメモにまとめて医師に渡すこともおすすめです。

 

【ポイント2】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

 

【ポイント3】日常生活の能力判定

精神で障害年金を申請する場合、裏面の日常生活能力の判定が大切になります。

この欄は適切な食事や身辺の清潔保持などの7項目を、出来るから出来ないまでの4段階で評価するというものです。

判断の注意ポイントとしては、一人暮らしを想定して、問題なくできるのかどうかで判断する事が大切になります。

 

その他の精神の事例

 

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