【事例1980】うつ病|障害厚生年金3級

うつ病の障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 うつ病
性別 女性
支給額 年額 約61万円
障害の状態
  • 日常生活は同居の家族のサポートが不可欠
  • 症状のため、外出や食事・着替えなどの基本動作も出来なくなる事がある
  • 仕事上では定型的な会話しか出来ない
  • 体調に応じた柔軟な勤務形態を理解してくれる職場での短時間勤務
申請結果 障害厚生年金3級

当事務所スタッフによる事例紹介動画

当事務所のスタッフが実際に申請した流れを動画で詳しく説明しています。

当事務所の雰囲気を感じて頂けると思いますので、是非ご覧ください。

ご相談までの経緯

ご依頼者様は、長年にわたるうつ病の治療歴をお持ちでした。

初診となる病院の記憶が曖昧で、どこの病院で受診したか分からず不安を抱えながら当社にご相談にいらっしゃいました。

すでに2番目に受診された病院で「受診状況等証明書」を取得済みでしたが、そこには「平成19年頃に精神安定剤を処方されていた」との記載があるものの、初診病院の名称は記載されていませんでした。

この状況で初診日が認められるのか、また、就労している状態で障害年金が受給できるのかといった点で大きな不安を抱えていらっしゃいました。

申請のポイント・苦労した点

申請においての課題は以下の2点でした。

【ポイント1】初診日の証明

初診病院そのもの自体が特定できない場合でも、別の病院で取得した証明書に基づいて初診日が認められるのかどうかが焦点となりました。

別の病院にて取得した受診状況等証明書には、平成19年頃からメンタル不調があり、精神安定剤が処方されていた旨の記載があり、精神疾患に関連性のある治療経過が客観的に確認できる内容でした。

そのため、この証明書をもとに、初診日を「平成19年12月31日」として申請を進めました。

【ポイント2】就労状況と等級の関係

ご依頼者様は一般企業で週3日、1日4時間半勤務し、スーパーのレジ打ちや品出しの業務に従事されていました。

一般企業にて障害者雇用ではなく一般雇用で勤務されている点が審査の懸念材料となりました。

また、診断書には日常生活の状況が2級相当の内容で記載されていたため、ガイドラインに照らし合わせれば2級の可能性もありましたが、就労状況が等級に与える影響を考慮する必要がありました。

結果

結果として、ご依頼者様は 障害厚生年金3級 に認定されました。

認定に至った理由は以下であると推察しました。

初診日

初診日については、2番目の病院で取得した受診状況等証明書が5年以上前のカルテに基づいて記載されており、記載されていた内容が請求傷病での受診である可能性が高いと判断できる内容であったことから主張の通り初診日が認められたと思われます。

就労状況

就労状況については、接客を含む業務でありながら、週3日、1日4時間半という短時間勤務で、体調に応じた配慮を受けていた点が考慮されたのではないかと考えました。

日常生活の状況

日常生活における支障はガイドラインの目安上2級相当でしたが、就労状況を含めた総合的な判断により3級の決定に至ったと思われます。

感想と今後の課題

今回のケースは、就労している状況で認定が厳しくなる昨今において、初診日の特定や就労状況の記載が慎重に評価されたことが幸いしました。

一方で、以下の課題が見えました。

【課題1】初診日の証明に関する不安

初診病院が特定できなくても、別病院のカルテに基づく間接的な証明で認定される可能性があることが確認されました。

この点は、今後同様のケースにおいても安心材料となります。

【課題2】審査基準のばらつき

審査医によって就労状況の評価に差が生じる可能性があります。

今回のケースでは日常生活状況も踏まえ、幸いにも3級認定を受けられましたが、更新審査では再評価が行われるため、最新の動向を注視する必要があります。

まとめ

今回の事例では 初診日や初診病院が具体的に特定できなくても証明書の内容次第で認定される可能性があること、そして、一般企業での一般雇用での就労であっても就労上での配慮の状況や日常生活への支障が十分に認められれば障害年金を受給できる可能性があることが示されました。

当社は今後も、ご依頼者様の不安を解消し、最善の結果を導くために全力でサポートいたします。

障害年金の申請や更新に関してお困りの際は、ぜひ当社までご相談ください。

【ポイント1】初診日の証明

障害年金は初診日主義とも言われています。

つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。

カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。

そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!

【ポイント2】精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

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